事件番号平成22(行ウ)22
事件名時間外手当等請求事件
裁判所奈良地方裁判所 民事部
裁判年月日平成27年2月26日
事案の概要本件は,脱退被告が開設して運営していたC病院(以下「本件病院」という。)において産婦人科の医師として勤務していた原告両名が,本件病院における宿直勤務及び日直勤務(以下,併せて「宿日直勤務」ということがある。)並びに休日に宿日直勤務に従事している医師(以下,「宿日直担当医師」ということがある。)等から要請があった場合に診療等に当たるために当番制で行われている自宅等での待機(以下「宅直当番」という。)は時間外勤務,休日勤務及び深夜勤務に当たり,原告両名が平成20年及び平成21年に宿日直勤務及び宅直当番として時間外勤務等に従事したにもかかわらず,脱退被告が宿日直勤務及び宅直当番に相応する割増賃金を支払わないと主張して,平成26年4月1日,脱退被告から本件病院の業務に関し脱退被告が同年3月31日時点で負っていた債務を承継した訴訟引受人に対し,雇用契約に基づき労働基準法(平成20年法律第89号による改正前のもの。以下「労基法」という。)37条所定の割増賃金又は不法行為に基づく損害賠償として,平成20年1月1日から平成21年12月31日までの間における原告両名の宿日直勤務又は宅直当番に相応する割増賃金の未払分として,原告Aにつき2072万3851円及び原告Bにつき2099万5103円並びにこれらに対する最後の宿日直勤務若しくは宅直当番に関する支払期日の翌日又は不法行為後の日である平成22年2月16日から民法所定の利率による遅延損害金の支払を求め,これに対し,訴訟引受人が,宿日直勤務及び宅直当番は労基法上の労働時間(同法32条)に該当せず,また本件病院での宿日直勤務については断続的労働として労働基準監督署長の許可を受けており,同勤務については同法41条3号に該当するから,原告両名に対して割増賃金を支払う義務はないと主張するとともに,仮に割増賃金を支払わねばならないとしても,一部について消滅時効を援用し,割増賃金を支払わないことについて不法行為も成立しないなどと主張する事案である。
事件番号平成22(行ウ)22
事件名時間外手当等請求事件
裁判所奈良地方裁判所 民事部
裁判年月日平成27年2月26日
事案の概要
本件は,脱退被告が開設して運営していたC病院(以下「本件病院」という。)において産婦人科の医師として勤務していた原告両名が,本件病院における宿直勤務及び日直勤務(以下,併せて「宿日直勤務」ということがある。)並びに休日に宿日直勤務に従事している医師(以下,「宿日直担当医師」ということがある。)等から要請があった場合に診療等に当たるために当番制で行われている自宅等での待機(以下「宅直当番」という。)は時間外勤務,休日勤務及び深夜勤務に当たり,原告両名が平成20年及び平成21年に宿日直勤務及び宅直当番として時間外勤務等に従事したにもかかわらず,脱退被告が宿日直勤務及び宅直当番に相応する割増賃金を支払わないと主張して,平成26年4月1日,脱退被告から本件病院の業務に関し脱退被告が同年3月31日時点で負っていた債務を承継した訴訟引受人に対し,雇用契約に基づき労働基準法(平成20年法律第89号による改正前のもの。以下「労基法」という。)37条所定の割増賃金又は不法行為に基づく損害賠償として,平成20年1月1日から平成21年12月31日までの間における原告両名の宿日直勤務又は宅直当番に相応する割増賃金の未払分として,原告Aにつき2072万3851円及び原告Bにつき2099万5103円並びにこれらに対する最後の宿日直勤務若しくは宅直当番に関する支払期日の翌日又は不法行為後の日である平成22年2月16日から民法所定の利率による遅延損害金の支払を求め,これに対し,訴訟引受人が,宿日直勤務及び宅直当番は労基法上の労働時間(同法32条)に該当せず,また本件病院での宿日直勤務については断続的労働として労働基準監督署長の許可を受けており,同勤務については同法41条3号に該当するから,原告両名に対して割増賃金を支払う義務はないと主張するとともに,仮に割増賃金を支払わねばならないとしても,一部について消滅時効を援用し,割増賃金を支払わないことについて不法行為も成立しないなどと主張する事案である。
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