事件番号平成25(行ウ)323
事件名タクシー事業計画変更認可申請に対する処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年9月12日
事案の概要本件は,タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法3条1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。以下同じ。)を使用して一般乗用旅客自動車運送事業(以下このような一般乗用旅客自動車運送事業を「タクシー事業」ということがある。)を経営する原告が,特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成25年法律第83号による改正前のもの(旧題名は特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法)。以下「特措法」という。)3条1項の規定により指定された地域(以下「特定地域」という。)である東京都青梅市(以下,東京都内の市町村を記載する際には,「東京都」の記載を省略する。),福生市,あきる野市及び羽村市並びに西多摩郡α町,β町,γ町及びδ村の区域(「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の許可申請の審査基準について」(平成13年11月22日付け国土交通省関東運輸局長(以下「関東運輸局長」という。)公示。乙21)の別表の「都県名」欄の「東京都」欄のうち「営業区域の名称」欄中「西多摩交通圏」(「区域」欄に「青梅市,福生市,あきる野市,羽村市及び西多摩郡α町,β町,γ町,δ村」との記載があるもの)。以下「西多摩交通圏」という。)を営業区域として,東京運輸支局長(東京運輸支局長は,国土交通大臣から道路運送法88条2項(平成25年法律第83号による改正前のもの)及び道路運送法施行令1条2項(平成26年政令第16号による改正前のもの)の各規定に基づき,一般乗用旅客自動車運送事業に係る事業計画の変更の認可に係る権限を委任された関東運輸局長から,同法88条3項及び同令1条4項1号の各規定に基づき,同権限の委任を受けているものである。以下同じ。また,国土交通大臣及び法令の規定によりその権限の委任を受けた地方運輸局長又は地方運輸支局長を総称するときは,以下「国土交通大臣等」という。)に対し,特措法15条1項及び道路運送法15条1項の各規定に基づき,①平成24年8月27日付けで原告の唯一の営業所である本社営業所に配置する事業用自動車のうち一般車両タクシー(タクシーのうち営業区域内の一般の需要に応ずることができるものをいう。以下同じ。)の数を19台から22台に増加させる旨の事業計画の変更の認可を求める旨の申請(以下「本件一般車両増車申請」という。)を,②平成25年4月15日付けで原告の本社営業所に配置する事業用自動車のうちいわゆる福祉車両の数を1台から2台に増加させる旨(いわゆるユニバーサルデザインタクシー(以下「UDタクシー」という。)を1台追加するもの)の事業計画の変更の認可を求める旨の申請(以下「本件福祉車両増車申請」という。)をそれぞれしたところ,東京運輸支局長から,(a)平成24年12月6日付けで本件却下処分を,(b)平成25年4月26日付けで本件条件付認可処分をそれぞれ受けたため,東京運輸支局長の所属する国を被告として,主位的に,(あ)本件却下処分及び本件条件付認可処分のうち条件を付した部分をいずれも取り消すことを求めるとともに,予備的に,(い)本件却下処分が無効であることの確認を求める事案である。
判示事項1 運輸支局長がした一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を求める旨の申請を却下する旨の処分が適法であるとされた事例
2 運輸支局長が一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を求める旨の申請を認可する処分に条件を付したことが適法であるとされた事例
裁判要旨1 タクシー事業を経営する者が他のタクシー事業者においてその営業所を廃止した後にその営業区域についてした一般車両タクシーの数を増加させる旨の事業計画の変更の認可を求める旨の申請について,判示の事情の下においては,上記の申請を却下すべきものとした運輸支局長の判断が,社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものであったとまでいうことは困難というべきである。
2 タクシー事業を経営する者がした福祉車両の数を増加させる旨の事業計画の変更の認可を求める旨の申請について,判示の事情の下においては,増加される福祉車両の使用につき条件を付した上で認可すべきものとした運輸支局長の判断が,社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものであったとまでいうことは困難というべきである。
事件番号平成25(行ウ)323
事件名タクシー事業計画変更認可申請に対する処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年9月12日
事案の概要
本件は,タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法3条1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。以下同じ。)を使用して一般乗用旅客自動車運送事業(以下このような一般乗用旅客自動車運送事業を「タクシー事業」ということがある。)を経営する原告が,特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成25年法律第83号による改正前のもの(旧題名は特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法)。以下「特措法」という。)3条1項の規定により指定された地域(以下「特定地域」という。)である東京都青梅市(以下,東京都内の市町村を記載する際には,「東京都」の記載を省略する。),福生市,あきる野市及び羽村市並びに西多摩郡α町,β町,γ町及びδ村の区域(「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の許可申請の審査基準について」(平成13年11月22日付け国土交通省関東運輸局長(以下「関東運輸局長」という。)公示。乙21)の別表の「都県名」欄の「東京都」欄のうち「営業区域の名称」欄中「西多摩交通圏」(「区域」欄に「青梅市,福生市,あきる野市,羽村市及び西多摩郡α町,β町,γ町,δ村」との記載があるもの)。以下「西多摩交通圏」という。)を営業区域として,東京運輸支局長(東京運輸支局長は,国土交通大臣から道路運送法88条2項(平成25年法律第83号による改正前のもの)及び道路運送法施行令1条2項(平成26年政令第16号による改正前のもの)の各規定に基づき,一般乗用旅客自動車運送事業に係る事業計画の変更の認可に係る権限を委任された関東運輸局長から,同法88条3項及び同令1条4項1号の各規定に基づき,同権限の委任を受けているものである。以下同じ。また,国土交通大臣及び法令の規定によりその権限の委任を受けた地方運輸局長又は地方運輸支局長を総称するときは,以下「国土交通大臣等」という。)に対し,特措法15条1項及び道路運送法15条1項の各規定に基づき,①平成24年8月27日付けで原告の唯一の営業所である本社営業所に配置する事業用自動車のうち一般車両タクシー(タクシーのうち営業区域内の一般の需要に応ずることができるものをいう。以下同じ。)の数を19台から22台に増加させる旨の事業計画の変更の認可を求める旨の申請(以下「本件一般車両増車申請」という。)を,②平成25年4月15日付けで原告の本社営業所に配置する事業用自動車のうちいわゆる福祉車両の数を1台から2台に増加させる旨(いわゆるユニバーサルデザインタクシー(以下「UDタクシー」という。)を1台追加するもの)の事業計画の変更の認可を求める旨の申請(以下「本件福祉車両増車申請」という。)をそれぞれしたところ,東京運輸支局長から,(a)平成24年12月6日付けで本件却下処分を,(b)平成25年4月26日付けで本件条件付認可処分をそれぞれ受けたため,東京運輸支局長の所属する国を被告として,主位的に,(あ)本件却下処分及び本件条件付認可処分のうち条件を付した部分をいずれも取り消すことを求めるとともに,予備的に,(い)本件却下処分が無効であることの確認を求める事案である。
判示事項
1 運輸支局長がした一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を求める旨の申請を却下する旨の処分が適法であるとされた事例
2 運輸支局長が一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を求める旨の申請を認可する処分に条件を付したことが適法であるとされた事例
裁判要旨
1 タクシー事業を経営する者が他のタクシー事業者においてその営業所を廃止した後にその営業区域についてした一般車両タクシーの数を増加させる旨の事業計画の変更の認可を求める旨の申請について,判示の事情の下においては,上記の申請を却下すべきものとした運輸支局長の判断が,社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものであったとまでいうことは困難というべきである。
2 タクシー事業を経営する者がした福祉車両の数を増加させる旨の事業計画の変更の認可を求める旨の申請について,判示の事情の下においては,増加される福祉車両の使用につき条件を付した上で認可すべきものとした運輸支局長の判断が,社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものであったとまでいうことは困難というべきである。
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