事件番号平成25(行ウ)13
事件名行政処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年10月31日
事案の概要本件は,情報公開法4条1項の規定に基づき資源エネルギー庁長官に対して行政文書の開示請求(以下「本件開示請求」という。)をした原告が,平成24年7月18日付けで本件開示請求に係る行政文書について本件各一部不開示決定を受けたことから,同決定のうち前記第1において原告が争う部分について開示しないのは違法であるとして,その取消しを求める事案である。
判示事項資源エネルギー庁が実施した「平成23年度原子力安全規制情報広聴・広報事業(不正確情報対応)」に係る委託契約の落札者が入札に際し提出した企画提案書等の開示請求に対し,これらに記録された情報の一部が行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イに該当するとしてされた各一部不開示決定がいずれも適法であるとされた事例
裁判要旨資源エネルギー庁が実施した「平成23年度原子力安全規制情報広聴・広報事業(不正確情報対応)」について,その委託契約の落札者の作成に係る①総合評価落札方式による入札時に資源エネルギー庁に提出した前記事業の企画提案書,②前記事業のフロー確認資料及び③前記事業の実績報告書,並びに④前記事業の委託契約書のうち不開示とされた部分に記録された情報は,いずれも前記落札者の独自のノウハウや営業秘密,内部管理に関する情報であることが推認され,これらが公にされると,競合他社との関係で前記落札者の競争上の地位が低下するおそれがあるなど,前記落札者の正当な利益が害されるおそれがあり,前記不開示とされた部分に記録された情報はいずれも行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イに該当すると認められるから,本件各情報が同号イに当たるとして不開示とした各一部不開示決定はいずれも適法である。
事件番号平成25(行ウ)13
事件名行政処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年10月31日
事案の概要
本件は,情報公開法4条1項の規定に基づき資源エネルギー庁長官に対して行政文書の開示請求(以下「本件開示請求」という。)をした原告が,平成24年7月18日付けで本件開示請求に係る行政文書について本件各一部不開示決定を受けたことから,同決定のうち前記第1において原告が争う部分について開示しないのは違法であるとして,その取消しを求める事案である。
判示事項
資源エネルギー庁が実施した「平成23年度原子力安全規制情報広聴・広報事業(不正確情報対応)」に係る委託契約の落札者が入札に際し提出した企画提案書等の開示請求に対し,これらに記録された情報の一部が行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イに該当するとしてされた各一部不開示決定がいずれも適法であるとされた事例
裁判要旨
資源エネルギー庁が実施した「平成23年度原子力安全規制情報広聴・広報事業(不正確情報対応)」について,その委託契約の落札者の作成に係る①総合評価落札方式による入札時に資源エネルギー庁に提出した前記事業の企画提案書,②前記事業のフロー確認資料及び③前記事業の実績報告書,並びに④前記事業の委託契約書のうち不開示とされた部分に記録された情報は,いずれも前記落札者の独自のノウハウや営業秘密,内部管理に関する情報であることが推認され,これらが公にされると,競合他社との関係で前記落札者の競争上の地位が低下するおそれがあるなど,前記落札者の正当な利益が害されるおそれがあり,前記不開示とされた部分に記録された情報はいずれも行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イに該当すると認められるから,本件各情報が同号イに当たるとして不開示とした各一部不開示決定はいずれも適法である。
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