事件番号平成26(行コ)145等
事件名相続税更正処分取消請求控訴,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第313号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成26年9月24日
事案の概要本件は,原告らが,被告に対し,本件申告及び本件修正申告時と同様に,本件各死亡給付請求権は,相続税法24条1項に規定する定期金給付契約に関する権利であって,同項1号に規定する「有期定期金」で「残存期間が35年を超えるもの」に該当すると主張して,原告Cの相続税に係る本件更正処分1(原告Cの納付すべき税額17億2236万7000円)のうち納付すべき税額17億1552万7400円を超える部分(差額683万9600円)の取消しを,原告Aの相続税に係る本件更正処分2(原告Aの納付すべき税額1億2013万8300円)のうち納付すべき税額6249万7100円を超える部分(差額5764万1200円)の取消しをそれぞれ求めた事案である。
判示事項いわゆる年金型の死亡給付金の支払の特約の付された保険契約につき死亡給付金の支払事由の発生後に支払の方法が特定された場合にも当該死亡給付金の請求権がいわゆるみなし相続財産として相続税法24条1項(平成22年法律第6号による改正前のもの)の「定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」に該当するとされた事例
裁判要旨変額個人年金保険契約について,その締結に当たっては死亡給付金の受取人が定められていたにとどまり,その支払事由である被保険者の死亡後に死亡給付金の受取人によりその支払を期間を36年とする年金の方式による旨の指定がされた場合であっても,判示の事情の下では,当該死亡給付金の請求権は,いわゆるみなし相続財産として相続税法24条1項1号(平成22年法律第6号による改正前のもの)の「定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」のうち「有期定期金」で「残存期間が35年を超えるもの」に該当するものとして,その価額を評価するのが相当である。
事件番号平成26(行コ)145等
事件名相続税更正処分取消請求控訴,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第313号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成26年9月24日
事案の概要
本件は,原告らが,被告に対し,本件申告及び本件修正申告時と同様に,本件各死亡給付請求権は,相続税法24条1項に規定する定期金給付契約に関する権利であって,同項1号に規定する「有期定期金」で「残存期間が35年を超えるもの」に該当すると主張して,原告Cの相続税に係る本件更正処分1(原告Cの納付すべき税額17億2236万7000円)のうち納付すべき税額17億1552万7400円を超える部分(差額683万9600円)の取消しを,原告Aの相続税に係る本件更正処分2(原告Aの納付すべき税額1億2013万8300円)のうち納付すべき税額6249万7100円を超える部分(差額5764万1200円)の取消しをそれぞれ求めた事案である。
判示事項
いわゆる年金型の死亡給付金の支払の特約の付された保険契約につき死亡給付金の支払事由の発生後に支払の方法が特定された場合にも当該死亡給付金の請求権がいわゆるみなし相続財産として相続税法24条1項(平成22年法律第6号による改正前のもの)の「定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」に該当するとされた事例
裁判要旨
変額個人年金保険契約について,その締結に当たっては死亡給付金の受取人が定められていたにとどまり,その支払事由である被保険者の死亡後に死亡給付金の受取人によりその支払を期間を36年とする年金の方式による旨の指定がされた場合であっても,判示の事情の下では,当該死亡給付金の請求権は,いわゆるみなし相続財産として相続税法24条1項1号(平成22年法律第6号による改正前のもの)の「定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」のうち「有期定期金」で「残存期間が35年を超えるもの」に該当するものとして,その価額を評価するのが相当である。
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