事件番号平成24(ネ)3458
事件名地位確認等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(ワ)第1429号地位確認等請求事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成26年6月3日
事案の概要本件は,控訴人ら及び原審原告P9が被控訴人に対し,本件解雇が無効である旨を主張して,労働契約に基づき,① 労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに(なお,控訴人P11(原告番号69)は,地位確認のみを請求する。),② 本件解雇の時点で勤務していた控訴人ら(原告番号1ないし8,10ないし62,65ないし67,70ないし72)及び原審原告P9については,平成23年1月分(ただし,同月分については,原告番号60ないし68を除き,支給を受けた平成22年12月分乗務手当保障額を控除した額)から本判決確定の日までの賃金及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,③ 本件解雇の時点で病気を理由に欠勤,休職していたが,後に主治医から就業可能との診断を受けた控訴人ら(原告番号63,64,68)については,それぞれ主治医から就業可能との診断がされた日の属する月の翌月から本判決確定の日までの賃金及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成24(ネ)3458
事件名地位確認等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(ワ)第1429号地位確認等請求事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成26年6月3日
事案の概要
本件は,控訴人ら及び原審原告P9が被控訴人に対し,本件解雇が無効である旨を主張して,労働契約に基づき,① 労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに(なお,控訴人P11(原告番号69)は,地位確認のみを請求する。),② 本件解雇の時点で勤務していた控訴人ら(原告番号1ないし8,10ないし62,65ないし67,70ないし72)及び原審原告P9については,平成23年1月分(ただし,同月分については,原告番号60ないし68を除き,支給を受けた平成22年12月分乗務手当保障額を控除した額)から本判決確定の日までの賃金及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,③ 本件解雇の時点で病気を理由に欠勤,休職していたが,後に主治医から就業可能との診断を受けた控訴人ら(原告番号63,64,68)については,それぞれ主治医から就業可能との診断がされた日の属する月の翌月から本判決確定の日までの賃金及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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