事件番号平成25(オ)1655
事件名建物明渡等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成27年3月27日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成25(ネ)896
原審裁判年月日平成25年6月28日
事案の概要本件は,被上告人が,上告人Y1が暴力団員であることを理由に,上告人Y1に対しては本件規定に基づく本件住宅の明渡し等を求め,上告人Y2及び同Y3に対しては所有権に基づく本件住宅の明渡し等を求めるとともに,上告人Y2に対して本件条例64条2項に基づく本件駐車場の明渡し等を求める事案である。
裁判要旨西宮市営住宅条例(平成9年西宮市条例第44号)46条1項柱書及び同項6号の規定のうち,入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを請求することができる旨を定める部分は,憲法14条1項及び22条1項に違反しない
事件番号平成25(オ)1655
事件名建物明渡等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成27年3月27日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成25(ネ)896
原審裁判年月日平成25年6月28日
事案の概要
本件は,被上告人が,上告人Y1が暴力団員であることを理由に,上告人Y1に対しては本件規定に基づく本件住宅の明渡し等を求め,上告人Y2及び同Y3に対しては所有権に基づく本件住宅の明渡し等を求めるとともに,上告人Y2に対して本件条例64条2項に基づく本件駐車場の明渡し等を求める事案である。
裁判要旨
西宮市営住宅条例(平成9年西宮市条例第44号)46条1項柱書及び同項6号の規定のうち,入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを請求することができる旨を定める部分は,憲法14条1項及び22条1項に違反しない
このエントリーをはてなブックマークに追加