事件番号平成26(行ウ)347等
事件名給与等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年10月30日
事案の概要本件は,政府が,厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み,一層の歳出の削減が不可欠であるとして,国家公務員(以下「国家公務員」という場合,本件で問題となっている非現業の国家公務員をさす。)の給与について減額支給措置を講ずる方針を決定し,当該措置を実施するため国会に提出した給与臨時特例法案の内容を基礎として,議員立法により平成24年2月29日に成立し翌3月1日に施行された給与改定・臨時特例法について,(1)個人原告らが,被告に対し,①国家公務員の給与減額支給措置を講じるに当たり,人事院勧告に基づかず,かつ,職員団体との合意に向けた交渉を尽くさず制定され,立法事実に合理性・必要性もない給与改定・臨時特例法は,憲法28条,72条,73条4号,ILO第87号条約及びILO第98号条約に違反し無効である旨主張して,従前の法律状態に基づく給与相当額との差額の支払を請求し(差額給与請求),これと選択的に,国会議員が,人事院勧告に基づかずに,また,政府をして原告P1と団体交渉を行わせることなく給与改定・臨時特例法を成立させた行為並びに内閣総理大臣が,人事院勧告に基づかず,国会議員により提案された給与改定・臨時特例法の成立を看過し,その成立に際して原告P1と団体交渉を行わなかった行為及び憲法とILO条約に反する給与改定・臨時特例法に基づき減額された給与を支払った行為が,それぞれ国賠法上違法である旨主張して,同法1条1項に基づき,給与減額相当分の損害の賠償を請求(損害賠償請求)するとともに,②上記の違法行為による慰謝料として,個人原告ら1人あたり10万円の支払を求め,(2)原告P1が,被告に対し,給与改定・臨時特例法が成立する過程において,内閣総理大臣が原告P1と団体交渉を行わなかったことなどが国賠法上違法である旨主張して,同法1条1項に基づき,1000万円の支払を求める事案である。
事件番号平成26(行ウ)347等
事件名給与等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年10月30日
事案の概要
本件は,政府が,厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み,一層の歳出の削減が不可欠であるとして,国家公務員(以下「国家公務員」という場合,本件で問題となっている非現業の国家公務員をさす。)の給与について減額支給措置を講ずる方針を決定し,当該措置を実施するため国会に提出した給与臨時特例法案の内容を基礎として,議員立法により平成24年2月29日に成立し翌3月1日に施行された給与改定・臨時特例法について,(1)個人原告らが,被告に対し,①国家公務員の給与減額支給措置を講じるに当たり,人事院勧告に基づかず,かつ,職員団体との合意に向けた交渉を尽くさず制定され,立法事実に合理性・必要性もない給与改定・臨時特例法は,憲法28条,72条,73条4号,ILO第87号条約及びILO第98号条約に違反し無効である旨主張して,従前の法律状態に基づく給与相当額との差額の支払を請求し(差額給与請求),これと選択的に,国会議員が,人事院勧告に基づかずに,また,政府をして原告P1と団体交渉を行わせることなく給与改定・臨時特例法を成立させた行為並びに内閣総理大臣が,人事院勧告に基づかず,国会議員により提案された給与改定・臨時特例法の成立を看過し,その成立に際して原告P1と団体交渉を行わなかった行為及び憲法とILO条約に反する給与改定・臨時特例法に基づき減額された給与を支払った行為が,それぞれ国賠法上違法である旨主張して,同法1条1項に基づき,給与減額相当分の損害の賠償を請求(損害賠償請求)するとともに,②上記の違法行為による慰謝料として,個人原告ら1人あたり10万円の支払を求め,(2)原告P1が,被告に対し,給与改定・臨時特例法が成立する過程において,内閣総理大臣が原告P1と団体交渉を行わなかったことなどが国賠法上違法である旨主張して,同法1条1項に基づき,1000万円の支払を求める事案である。
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