事件番号平成26(行コ)156
事件名損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第481号損害賠償請求事件)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成26年10月30日
事案の概要本件は,東京都立高校教員の職を定年退職した後,任期1年の一般職公務員として再任用され,任期更新(更新1回目)を経て,高校教員として東京都立a高等学校(a高校)に勤務していた被控訴人(原告)が,東京都教育委員会(都教委)を設置する控訴人(被告)に対し,都教委が,平成23年度の再任用選考において被控訴人を不合格とし,平成24年4月1日付けで再任用職員として被控訴人を採用しなかった(任期の更新をしなかった)こと(本件再任用不合格)が違法であり,これにより被控訴人は損害を被ったとして,国家賠償法(国賠法)1条1項に基づく損害賠償として逸失利益(150万円)及び慰謝料(300万円)並びにこれに対する不法行為時である平成24年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成26(行コ)156
事件名損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第481号損害賠償請求事件)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成26年10月30日
事案の概要
本件は,東京都立高校教員の職を定年退職した後,任期1年の一般職公務員として再任用され,任期更新(更新1回目)を経て,高校教員として東京都立a高等学校(a高校)に勤務していた被控訴人(原告)が,東京都教育委員会(都教委)を設置する控訴人(被告)に対し,都教委が,平成23年度の再任用選考において被控訴人を不合格とし,平成24年4月1日付けで再任用職員として被控訴人を採用しなかった(任期の更新をしなかった)こと(本件再任用不合格)が違法であり,これにより被控訴人は損害を被ったとして,国家賠償法(国賠法)1条1項に基づく損害賠償として逸失利益(150万円)及び慰謝料(300万円)並びにこれに対する不法行為時である平成24年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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