事件番号平成24(ワ)14721等
事件名配転命令無効等請求,損害賠償請求反訴事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年11月21日
事案の概要本件は,被告の本部事務局長であった原告が,平成23年6月28日に本部事務局長の職を解かれる(以下「本件降格処分」という。)とともに基本給を月額53万円から月額38万円へと減額され(以下「本件減給処分」という。),さらに勤務場所をP1株式会社(以下「P1」という。)の事務所(東京都新宿区α-×-11β所在。以下「P2事務所」という。)とする旨の配転命令(以下「本件配転命令」という。)を受けるなどし,本件提訴後の平成24年6月15日付の懲戒解雇処分(以下「本件懲戒解雇処分」という。)により被告を解雇された上,本件訴訟に係る平成25年4月23日の第7回弁論準備手続期日において,本件懲戒解雇処分の懲戒解雇事由の追加及び当該懲戒解雇事由を理由とする新たな懲戒解雇処分(以下「第二次懲戒解雇処分」という。)を受けたため,これらの処分又は命令の無効等を主張して,被告に対し,前記第1の本訴に係る各請求をし,他方,被告は,本件懲戒解雇処分までの間における原告による職務専念義務,秘密保持義務,競業避止義務等に違反する行為により被告が損害を被った旨主張し,原告に対し,債務不履行又は不法行為に基づき,前記第1の反訴に係る損害賠償請求をした事案である。
事件番号平成24(ワ)14721等
事件名配転命令無効等請求,損害賠償請求反訴事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年11月21日
事案の概要
本件は,被告の本部事務局長であった原告が,平成23年6月28日に本部事務局長の職を解かれる(以下「本件降格処分」という。)とともに基本給を月額53万円から月額38万円へと減額され(以下「本件減給処分」という。),さらに勤務場所をP1株式会社(以下「P1」という。)の事務所(東京都新宿区α-×-11β所在。以下「P2事務所」という。)とする旨の配転命令(以下「本件配転命令」という。)を受けるなどし,本件提訴後の平成24年6月15日付の懲戒解雇処分(以下「本件懲戒解雇処分」という。)により被告を解雇された上,本件訴訟に係る平成25年4月23日の第7回弁論準備手続期日において,本件懲戒解雇処分の懲戒解雇事由の追加及び当該懲戒解雇事由を理由とする新たな懲戒解雇処分(以下「第二次懲戒解雇処分」という。)を受けたため,これらの処分又は命令の無効等を主張して,被告に対し,前記第1の本訴に係る各請求をし,他方,被告は,本件懲戒解雇処分までの間における原告による職務専念義務,秘密保持義務,競業避止義務等に違反する行為により被告が損害を被った旨主張し,原告に対し,債務不履行又は不法行為に基づき,前記第1の反訴に係る損害賠償請求をした事案である。
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