事件番号平成24(ワ)1570
事件名損害賠償請求
裁判所札幌地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成27年3月26日
結果その他
事案の概要本件は,原告が,札幌市豊平区所在の全天候型多目的施設である「札幌ドーム」(以下「本件ドーム」という。)の1塁側内野席において,平成22年8月21日行われたプロ野球の試合(以下「本件試合」という。)を観戦中,打者の打ったファウルボールが原告の顔面に直撃して右眼球破裂等の傷害を負った事故(以下「本件事故」という。)について,被告らがファウルボールから観客を保護する安全設備の設置等を怠ったことが原因であるなどと主張し,①本件試合を主催し,本件ドームを占有していた被告株式会社北海道日本ハムファイターズ(以下「被告ファイターズ」という。)に対し,a 工作物責任(民法717条1項),b 不法行為(民法709条),c 債務不履行(野球観戦契約上の安全配慮義務違反)に基づき,②指定管理者として本件ドームを占有していた被告株式会社札幌ドーム(以下「被告ドーム」という。)に対し,a 工作物責任(民法717条1項),b 不法行為(民法709条)に基づき,③本件ドームを所有していた被告札幌市(以下「被告市」という。)に対し,a 営造物責任(国家賠償法2条1項),b 不法行為(民法709条)に基づき,連帯して,本件事故による4659万5884円の損害の賠償及びこれに対する平成22年8月21日(本件事故の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨プロ野球の試合を観戦中,打者の打ったファウルボールが原告の顔面に直撃し右眼球破裂により失明した事故について,球場に設けられていた安全設備等は,原告席付近で観戦する観客に対するものとしては通常有すべき安全性を欠いていたとして,工作物責任(民法717条1項)及び営造物責任上の瑕疵(国家賠償法2条1項)を認定し,原告の被告らに対する損害賠償請求を一部認容した事案
事件番号平成24(ワ)1570
事件名損害賠償請求
裁判所札幌地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成27年3月26日
結果その他
事案の概要
本件は,原告が,札幌市豊平区所在の全天候型多目的施設である「札幌ドーム」(以下「本件ドーム」という。)の1塁側内野席において,平成22年8月21日行われたプロ野球の試合(以下「本件試合」という。)を観戦中,打者の打ったファウルボールが原告の顔面に直撃して右眼球破裂等の傷害を負った事故(以下「本件事故」という。)について,被告らがファウルボールから観客を保護する安全設備の設置等を怠ったことが原因であるなどと主張し,①本件試合を主催し,本件ドームを占有していた被告株式会社北海道日本ハムファイターズ(以下「被告ファイターズ」という。)に対し,a 工作物責任(民法717条1項),b 不法行為(民法709条),c 債務不履行(野球観戦契約上の安全配慮義務違反)に基づき,②指定管理者として本件ドームを占有していた被告株式会社札幌ドーム(以下「被告ドーム」という。)に対し,a 工作物責任(民法717条1項),b 不法行為(民法709条)に基づき,③本件ドームを所有していた被告札幌市(以下「被告市」という。)に対し,a 営造物責任(国家賠償法2条1項),b 不法行為(民法709条)に基づき,連帯して,本件事故による4659万5884円の損害の賠償及びこれに対する平成22年8月21日(本件事故の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
プロ野球の試合を観戦中,打者の打ったファウルボールが原告の顔面に直撃し右眼球破裂により失明した事故について,球場に設けられていた安全設備等は,原告席付近で観戦する観客に対するものとしては通常有すべき安全性を欠いていたとして,工作物責任(民法717条1項)及び営造物責任上の瑕疵(国家賠償法2条1項)を認定し,原告の被告らに対する損害賠償請求を一部認容した事案
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