事件番号平成21(ワ)2459
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成26年3月19日
事案の概要本件は,被告が行った下水道工事が原因で所有土地が地盤沈下し,同土地上の所有建物に損傷が生じたとして,原告が,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,同建物の建替費用相当額の損害等合計8675万2750円(内訳:地盤改良工事及び建物建替費用相当額7975万2750円,弁護士費用700万円)及びうち7975万2750円に対する訴状送達の日の翌日である平成21年11月28日から 支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨被告が行った下水道工事が原因で所有土地が地盤沈下し,同土地上の所有建物に損傷が生じたとして,原告が,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,同建物の建替費用相当額等の損害賠償を求めた事案について,下水道工事が原因となって地盤沈下が生じたとは認められないとされた事例
事件番号平成21(ワ)2459
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成26年3月19日
事案の概要
本件は,被告が行った下水道工事が原因で所有土地が地盤沈下し,同土地上の所有建物に損傷が生じたとして,原告が,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,同建物の建替費用相当額の損害等合計8675万2750円(内訳:地盤改良工事及び建物建替費用相当額7975万2750円,弁護士費用700万円)及びうち7975万2750円に対する訴状送達の日の翌日である平成21年11月28日から 支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
被告が行った下水道工事が原因で所有土地が地盤沈下し,同土地上の所有建物に損傷が生じたとして,原告が,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,同建物の建替費用相当額等の損害賠償を求めた事案について,下水道工事が原因となって地盤沈下が生じたとは認められないとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加