事件番号平成24(ワ)4983
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第9民事部
裁判年月日平成27年2月13日
事案の概要本件は,障害福祉サービス事業を営む被告法人との間で,生活介護,就労継続支援,就労移行支援の利用契約を締結し,被告法人が設置,運営する施設に入所していたXが,被告法人理事長である被告Aの容認のもと,被告法人の職員である被告B,被告C,被告D,被告F及び被告E(被告E,被告B,被告C,被告D及び被告Fを併せて「被告行為者ら」という。)に身体を押さえつけられたことにより死亡したとして,Xの相続人である原告が,被告行為者ら及び被告Aに対し,共同不法行為に基づき,損害金7363万0352円及びこれに対するXが死亡した日である平成21年11月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告法人に対し,不法行為(民法709条又は715条)又は債務不履行に基づき,上記同額の支払を求める事案である。
判示事項の要旨障害者福祉サービス事業を営む社会福祉法人の施設において,施設職員らが,興奮状態にあった施設入所者の男性をうつぶせの状態で押さえつけて死亡させたことについて,途中で離脱した職員を除く押さえつけ行為に関与した施設職員には,お互いの押さえつけ行為の態様や男性の表情などを確認しなかった過失があり,社会福祉法人の理事長には,入所者を制止する方法についての指導やマニュアルの整備を怠った過失があるとして,上記施設職員,社会福祉法人の理事長及び社会福祉法人に対する損害賠償請求が認められた事例
事件番号平成24(ワ)4983
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第9民事部
裁判年月日平成27年2月13日
事案の概要
本件は,障害福祉サービス事業を営む被告法人との間で,生活介護,就労継続支援,就労移行支援の利用契約を締結し,被告法人が設置,運営する施設に入所していたXが,被告法人理事長である被告Aの容認のもと,被告法人の職員である被告B,被告C,被告D,被告F及び被告E(被告E,被告B,被告C,被告D及び被告Fを併せて「被告行為者ら」という。)に身体を押さえつけられたことにより死亡したとして,Xの相続人である原告が,被告行為者ら及び被告Aに対し,共同不法行為に基づき,損害金7363万0352円及びこれに対するXが死亡した日である平成21年11月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告法人に対し,不法行為(民法709条又は715条)又は債務不履行に基づき,上記同額の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
障害者福祉サービス事業を営む社会福祉法人の施設において,施設職員らが,興奮状態にあった施設入所者の男性をうつぶせの状態で押さえつけて死亡させたことについて,途中で離脱した職員を除く押さえつけ行為に関与した施設職員には,お互いの押さえつけ行為の態様や男性の表情などを確認しなかった過失があり,社会福祉法人の理事長には,入所者を制止する方法についての指導やマニュアルの整備を怠った過失があるとして,上記施設職員,社会福祉法人の理事長及び社会福祉法人に対する損害賠償請求が認められた事例
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