事件番号平成25(わ)1470
事件名業務上過失致死被告事件
裁判所横浜地方裁判所 第5刑事部
裁判年月日平成27年3月31日
判示事項の要旨幼稚園のプール活動に際し,担任教諭が遊具の片付け作業等に気を取られて溺れた被害児童を見落としたまま放置し,同人が死亡した事故について,担任教諭に園児の行動を注視できる具体的な遊具の片付け方法を十分に教示することを怠った過失及び複数の者によって園児の行動を監視する体制をとることを怠った過失のいずれについても,同園園長の過失の成立を否定し,無罪を言い渡した事例。
事件番号平成25(わ)1470
事件名業務上過失致死被告事件
裁判所横浜地方裁判所 第5刑事部
裁判年月日平成27年3月31日
判示事項の要旨
幼稚園のプール活動に際し,担任教諭が遊具の片付け作業等に気を取られて溺れた被害児童を見落としたまま放置し,同人が死亡した事故について,担任教諭に園児の行動を注視できる具体的な遊具の片付け方法を十分に教示することを怠った過失及び複数の者によって園児の行動を監視する体制をとることを怠った過失のいずれについても,同園園長の過失の成立を否定し,無罪を言い渡した事例。
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