事件番号平成26(ワ)766
事件名商標権侵害差止請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年4月27日
事件種別商標権・民事訴訟
商標(標準文字・称呼)PITAVA
事案の概要本件は,原告が,被告に対し,別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章(以下,同目録の番号に対応して「被告標章1」などといい,被告標章1ないし3を併せて「被告各標章」という。)を付した薬剤を販売する被告の行為は,商標法37条2号により原告の有する商標権を侵害するものとみなされると主張して,同法36条1項及び2項に基づき,同薬剤の販売の差止め及び廃棄を求める事案である。
事件番号平成26(ワ)766
事件名商標権侵害差止請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年4月27日
事件種別商標権・民事訴訟
商標(標準文字・称呼)PITAVA
事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章(以下,同目録の番号に対応して「被告標章1」などといい,被告標章1ないし3を併せて「被告各標章」という。)を付した薬剤を販売する被告の行為は,商標法37条2号により原告の有する商標権を侵害するものとみなされると主張して,同法36条1項及び2項に基づき,同薬剤の販売の差止め及び廃棄を求める事案である。
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