事件番号平成25(ワ)1377
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成27年4月17日
事案の概要本件は,被告法人の従業員である原告が,被告法人の実質的な最高責任者である被告B及び看護部次長である被告Cから,セクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。)及びパワー・ハラスメント(以下「パワハラ」という。)を受けたと主張して,被告法人に対しては不法行為(使用者責任)及び債務不履行に基づき,被告B及び被告Cに対してはいずれも不法行為に基づき,各自,慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円並びにこれらに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨被告法人の従業員である原告が,同法人の実質的な最高責任者等である被告個人らから,セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントを受けたと主張して損害賠償請求をしたのに対して,原告の人格的利益を侵害する違法な嫌がらせがあったとして,上記請求の一部を認容した事案
事件番号平成25(ワ)1377
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成27年4月17日
事案の概要
本件は,被告法人の従業員である原告が,被告法人の実質的な最高責任者である被告B及び看護部次長である被告Cから,セクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。)及びパワー・ハラスメント(以下「パワハラ」という。)を受けたと主張して,被告法人に対しては不法行為(使用者責任)及び債務不履行に基づき,被告B及び被告Cに対してはいずれも不法行為に基づき,各自,慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円並びにこれらに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
被告法人の従業員である原告が,同法人の実質的な最高責任者等である被告個人らから,セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントを受けたと主張して損害賠償請求をしたのに対して,原告の人格的利益を侵害する違法な嫌がらせがあったとして,上記請求の一部を認容した事案
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