事件番号平成25(ワ)347
事件名
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成27年3月12日
事案の概要本件は,原告Aが運転し,原告会社が所有する自動車が,地方公共団体である被告が管理する道路を走行していたところ,降雨のため冠水した箇所に進入して走行不能となった事故について,道路の設置又は管理に瑕疵があったため損害を被ったと主張して,国家賠償法に基づく損害賠償として,原告会社が被告に対して663万6121円及びこれに対する違法行為の日の翌日である平成24年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告Aが被告に対して335万円及びこれに対する違法行為の日の翌日である平成24年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨原告会社が所有し,原告Aが運転する自動車が,地方公共団体である被告が管理する道路を走行していたところ,降雨のため冠水した箇所に進入して走行不能となった事故について,道路の管理に瑕疵があるとして,原告らの損害賠償請求を一部認容した事例
事件番号平成25(ワ)347
事件名
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成27年3月12日
事案の概要
本件は,原告Aが運転し,原告会社が所有する自動車が,地方公共団体である被告が管理する道路を走行していたところ,降雨のため冠水した箇所に進入して走行不能となった事故について,道路の設置又は管理に瑕疵があったため損害を被ったと主張して,国家賠償法に基づく損害賠償として,原告会社が被告に対して663万6121円及びこれに対する違法行為の日の翌日である平成24年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告Aが被告に対して335万円及びこれに対する違法行為の日の翌日である平成24年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
原告会社が所有し,原告Aが運転する自動車が,地方公共団体である被告が管理する道路を走行していたところ,降雨のため冠水した箇所に進入して走行不能となった事故について,道路の管理に瑕疵があるとして,原告らの損害賠償請求を一部認容した事例
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