事件番号平成26(う)123
事件名
裁判所広島高等裁判所 岡山支部
裁判年月日平成27年3月18日
結果破棄差戻
原審裁判所岡山地方裁判所
原審事件番号平成25(わ)844
判示事項の要旨建造物侵入,窃盗被告事件について,原審で証言を拒絶した証人の証言を得るための手が尽くされているとはいえないから,同証人の検察官調書を刑訴法321条1項2号前段に基づき証拠採用した原審の訴訟手続には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとして,第一審判決を破棄して差し戻した事例
事件番号平成26(う)123
事件名
裁判所広島高等裁判所 岡山支部
裁判年月日平成27年3月18日
結果破棄差戻
原審裁判所岡山地方裁判所
原審事件番号平成25(わ)844
判示事項の要旨
建造物侵入,窃盗被告事件について,原審で証言を拒絶した証人の証言を得るための手が尽くされているとはいえないから,同証人の検察官調書を刑訴法321条1項2号前段に基づき証拠採用した原審の訴訟手続には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとして,第一審判決を破棄して差し戻した事例
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