事件番号平成26(ワ)4141
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第24民事部
裁判年月日平成27年4月14日
事案の概要本件は,覚せい剤取締法違反の被疑事実で逮捕されたウガンダ共和国国籍の原告が(以下,同被疑事実に係る事件を「本件被疑事件」という。),大阪府A警察署生活安全刑事課薬物対策係所属の巡査部長であったBによる取調べの際,同人から暴行を受け,暴言を吐かれた等と主張し,国家賠償法1条1項に基づき,大阪府に対し,これら一連の違法な行為によって被った精神的苦痛に対する慰謝料500万円及び弁護士費用相当額50万円の合計550万円の損害賠償並びにこれに対する最後の暴行,暴言行為があったとする日である平成23年5月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨覚せい剤取締法違反の被疑事実で逮捕されたウガンダ共和国国籍の原告が,大阪府警の警察官による取調べの際,同人から暴行を受けた等と主張し,国家賠償法1条1項に基づき,大阪府に対し,慰謝料500万円及び弁護士費用相当額の支払を求めた事案において,原告が被った精神的苦痛を慰謝するための金額としては30万円が相当であり,原告の損害賠償請求権は,訴え提起前に上記警察官が30万円を支払ったことにより消滅したとして,原告の請求を棄却した事例
事件番号平成26(ワ)4141
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第24民事部
裁判年月日平成27年4月14日
事案の概要
本件は,覚せい剤取締法違反の被疑事実で逮捕されたウガンダ共和国国籍の原告が(以下,同被疑事実に係る事件を「本件被疑事件」という。),大阪府A警察署生活安全刑事課薬物対策係所属の巡査部長であったBによる取調べの際,同人から暴行を受け,暴言を吐かれた等と主張し,国家賠償法1条1項に基づき,大阪府に対し,これら一連の違法な行為によって被った精神的苦痛に対する慰謝料500万円及び弁護士費用相当額50万円の合計550万円の損害賠償並びにこれに対する最後の暴行,暴言行為があったとする日である平成23年5月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
覚せい剤取締法違反の被疑事実で逮捕されたウガンダ共和国国籍の原告が,大阪府警の警察官による取調べの際,同人から暴行を受けた等と主張し,国家賠償法1条1項に基づき,大阪府に対し,慰謝料500万円及び弁護士費用相当額の支払を求めた事案において,原告が被った精神的苦痛を慰謝するための金額としては30万円が相当であり,原告の損害賠償請求権は,訴え提起前に上記警察官が30万円を支払ったことにより消滅したとして,原告の請求を棄却した事例
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