事件番号平成25(ワ)5136
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第8民事部
裁判年月日平成27年4月15日
事案の概要本件は,亡Aの共同相続人の1人である原告が,Aは被告の従業員として長年にわたり塗装作業等に従事していたところ,被告の安全配慮義務違反により石綿肺にり患して死亡し,原告はその損害賠償請求権を遺産分割により単独相続したと主張して,被告に対し,債務不履行に基づき,総損害額9028万3765円及びこれに対する請求日の翌日である平成25年3月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨被告の塗装工が,被告における約47年間の勤務の後,間質性肺炎にり患して死亡した場合において,同塗装工は上記勤務により石綿肺にり患し(胸膜プラークあり),被告には同塗装工に対し石綿粉じんのばく露による健康被害防止措置を講じなかったこと等につき安全配慮義務違反が認められるとして,被告に損害賠償責任を認めた事例
事件番号平成25(ワ)5136
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第8民事部
裁判年月日平成27年4月15日
事案の概要
本件は,亡Aの共同相続人の1人である原告が,Aは被告の従業員として長年にわたり塗装作業等に従事していたところ,被告の安全配慮義務違反により石綿肺にり患して死亡し,原告はその損害賠償請求権を遺産分割により単独相続したと主張して,被告に対し,債務不履行に基づき,総損害額9028万3765円及びこれに対する請求日の翌日である平成25年3月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
被告の塗装工が,被告における約47年間の勤務の後,間質性肺炎にり患して死亡した場合において,同塗装工は上記勤務により石綿肺にり患し(胸膜プラークあり),被告には同塗装工に対し石綿粉じんのばく露による健康被害防止措置を講じなかったこと等につき安全配慮義務違反が認められるとして,被告に損害賠償責任を認めた事例
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