事件番号平成24(受)2658
事件名特許権侵害差止請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成27年6月5日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム,並びにそれを含む組成物
原審裁判所知的財産高等裁判所
原審事件番号平成23(ネ)10057
原審裁判年月日平成24年8月9日
事案の概要本件は,特許が物の発明についてされている場合において,特許請求の範囲にその物の製造方法の記載があるいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る特許権を有する上告人が,被上告人の輸入販売に係る医薬品は上告人の特許権を侵害しているとして,被上告人に対し,当該医薬品の輸入販売の差止め及びその廃棄を求める事案である。
裁判要旨物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームにおける発明の要旨の認定
事件番号平成24(受)2658
事件名特許権侵害差止請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成27年6月5日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム,並びにそれを含む組成物
原審裁判所知的財産高等裁判所
原審事件番号平成23(ネ)10057
原審裁判年月日平成24年8月9日
事案の概要
本件は,特許が物の発明についてされている場合において,特許請求の範囲にその物の製造方法の記載があるいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る特許権を有する上告人が,被上告人の輸入販売に係る医薬品は上告人の特許権を侵害しているとして,被上告人に対し,当該医薬品の輸入販売の差止め及びその廃棄を求める事案である。
裁判要旨
物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームにおける発明の要旨の認定
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