事件番号平成26(ワ)131
事件名退職手当返還請求事件
裁判所福島地方裁判所
裁判年月日平成27年6月23日
事案の概要本件は,原告(以下「福島県」と表記することがある。)が,昭和63年9月19日から平成18年9月28日に辞職するまで5期18年にわたり福島県知事に在職していた被告に対し,被告を被告人とする収賄被告事件において,被告を懲役2年(執行猶予4年)に処する判決が確定したことを理由に,被告の第3期(平成8年9月19日から平成12年9月18日まで)に係る支給済みの退職手当の手取額4230万3100円及び第4期(平成12年9月19日から平成16年9月18日まで)に係る支給済みの退職手当の手取額3496万3600円の合計7726万6700円について,平成21年福島県条例第70号による改正前の福島県職員の退職手当に関する条例(昭和28年福島県条例第35号)13条の3第1項2号に基づき,それぞれ返納するよう求めた事案である。
事件番号平成26(ワ)131
事件名退職手当返還請求事件
裁判所福島地方裁判所
裁判年月日平成27年6月23日
事案の概要
本件は,原告(以下「福島県」と表記することがある。)が,昭和63年9月19日から平成18年9月28日に辞職するまで5期18年にわたり福島県知事に在職していた被告に対し,被告を被告人とする収賄被告事件において,被告を懲役2年(執行猶予4年)に処する判決が確定したことを理由に,被告の第3期(平成8年9月19日から平成12年9月18日まで)に係る支給済みの退職手当の手取額4230万3100円及び第4期(平成12年9月19日から平成16年9月18日まで)に係る支給済みの退職手当の手取額3496万3600円の合計7726万6700円について,平成21年福島県条例第70号による改正前の福島県職員の退職手当に関する条例(昭和28年福島県条例第35号)13条の3第1項2号に基づき,それぞれ返納するよう求めた事案である。
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