事件番号平成22(ワ)2171
事件名地位確認等請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成24年2月23日
判示事項の要旨妊娠したことを理由として,勤務先である被告に労働基準法65条3項による「軽易業務への転換」を希望し,被告から副主任の地位を免じられた原告が,同措置が男女雇用機会均等法等に反し,無効であると主張して,被告に対し,債務不履行又は不法行為に基づき損害賠償請求をしたところ,同措置が被告の裁量権を逸脱し,男女雇用機会均等法等に反するとまでは認められないとして,請求が棄却された事例
事件番号平成22(ワ)2171
事件名地位確認等請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成24年2月23日
判示事項の要旨
妊娠したことを理由として,勤務先である被告に労働基準法65条3項による「軽易業務への転換」を希望し,被告から副主任の地位を免じられた原告が,同措置が男女雇用機会均等法等に反し,無効であると主張して,被告に対し,債務不履行又は不法行為に基づき損害賠償請求をしたところ,同措置が被告の裁量権を逸脱し,男女雇用機会均等法等に反するとまでは認められないとして,請求が棄却された事例
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