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詳細情報
事件番号
平成24(行ウ)372
事件名
収用補償金増額請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
平成27年1月22日
事案の概要
本件は,原告が,別紙1
(物件目録)
記載1及び2の各土地
(以下「本件各土地」という。)
の借地権を有し,本件各土地上に工場等を所有していたところ,被告が施行する調布都市計画道路3・2・6号調布保谷線及び三鷹都市計画道路3・2・6号調布保谷線
(以下,併せて「本件路線」という。)
の都市計画事業
(以下「本件事業」という。)
の用に供するため,参加行政庁がした土地収用法の規定による収用の裁決
(以下「本件裁決」という。)
において,本件各土地の収用による原告に対する損失補償額
(以下「本件損失補償額」という。)
が合計3億4572万0754円とされたことに対し,本件損失補償額を不服として,① 同法133条1項に基づき,本件損失補償額を上記3億4572万0754円から3億7518万3614円と変更することを求めるとともに,② 被告に対し,同条2項に基づき,上記各金額の差額である2946万2860円及びこれに対する本件裁決における権利取得の日である平成24年2月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
判示事項
都道府県が施行する都市計画事業の用に供するため収用委員会がした土地の収用に係る裁決における損失補償額を不服として,土地収用法133条に基づいてされた同額の増額変更の請求及び増額分の支払請求がそれぞれ一部認容された事例
裁判要旨
都道府県が施行する都市計画事業の用に供するため収用委員会がした土地の収用に係る裁決における損失補償額を不服として,土地収用法133条に基づいてされた同額の増額変更の請求及び増額分の支払請求につき,同裁決の認定の根拠とされた鑑定報告書における土地上の工作物の損失補償額の鑑定額には工作物に係る工事費用の算定に誤りがあるため,同鑑定報告書を踏まえた同裁決における工作物の損失補償額について一部増額を認めるのが相当であるとして,前記各請求をそれぞれ一部認容した事例
事件番号
平成24(行ウ)372
事件名
収用補償金増額請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
平成27年1月22日
事案の概要
本件は,原告が,別紙1
(物件目録)
記載1及び2の各土地
(以下「本件各土地」という。)
の借地権を有し,本件各土地上に工場等を所有していたところ,被告が施行する調布都市計画道路3・2・6号調布保谷線及び三鷹都市計画道路3・2・6号調布保谷線
(以下,併せて「本件路線」という。)
の都市計画事業
(以下「本件事業」という。)
の用に供するため,参加行政庁がした土地収用法の規定による収用の裁決
(以下「本件裁決」という。)
において,本件各土地の収用による原告に対する損失補償額
(以下「本件損失補償額」という。)
が合計3億4572万0754円とされたことに対し,本件損失補償額を不服として,① 同法133条1項に基づき,本件損失補償額を上記3億4572万0754円から3億7518万3614円と変更することを求めるとともに,② 被告に対し,同条2項に基づき,上記各金額の差額である2946万2860円及びこれに対する本件裁決における権利取得の日である平成24年2月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
判示事項
都道府県が施行する都市計画事業の用に供するため収用委員会がした土地の収用に係る裁決における損失補償額を不服として,土地収用法133条に基づいてされた同額の増額変更の請求及び増額分の支払請求がそれぞれ一部認容された事例
裁判要旨
都道府県が施行する都市計画事業の用に供するため収用委員会がした土地の収用に係る裁決における損失補償額を不服として,土地収用法133条に基づいてされた同額の増額変更の請求及び増額分の支払請求につき,同裁決の認定の根拠とされた鑑定報告書における土地上の工作物の損失補償額の鑑定額には工作物に係る工事費用の算定に誤りがあるため,同鑑定報告書を踏まえた同裁決における工作物の損失補償額について一部増額を認めるのが相当であるとして,前記各請求をそれぞれ一部認容した事例
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