事件番号平成26(行ウ)73
事件名退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年1月30日
事案の概要本件は,タイ王国(以下「タイ」という。)の国籍を有する外国人の男性である原告が,原告に係る退去強制の手続において,入管法69条の2の規定に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下,法務大臣及び法務大臣から上記の権限の委任を受けた地方入国管理局長を総称して「法務大臣等」という。)から入管法49条1項の規定に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決(本件裁決)を受けるとともに,東京入国管理局主任審査官から本件退令発付処分を受けたことにつき,原告が永住者の在留資格をもって在留する外国人の女性と婚姻をしていること等からすれば,原告については在留を特別に許可すべきであったのに,その旨の判断をすることなくされた本件裁決には裁量権の範囲から逸脱し,又はこれを濫用した違法があり,本件裁決を前提とする本件退令発付処分も違法であるなどと主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
判示事項既に本国に送還された外国人が提起した当該外国人がした入管法49条1項の規定に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決の取消しを求める訴えが適法なものであるとされた事例
裁判要旨既に本国に送還された外国人については,本邦から退去した日から一定の期間内における本邦への上陸を拒否されないという法律上の利益を受ける余地はあり,それを受ける目的で当該外国人に係る退去強制令書の発付の処分の取消しを求める必要がある場合には,当該外国人は,入管法49条1項の規定に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決の取消しを求めない限り,その目的を達することができず,当該裁決の取消しを求める必要もあるというべきであるから,当該外国人が提起した同項の規定に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決の取消しを求める訴えについては,その限度で,訴えの利益がなお存するものと解するのが相当である。
事件番号平成26(行ウ)73
事件名退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年1月30日
事案の概要
本件は,タイ王国(以下「タイ」という。)の国籍を有する外国人の男性である原告が,原告に係る退去強制の手続において,入管法69条の2の規定に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下,法務大臣及び法務大臣から上記の権限の委任を受けた地方入国管理局長を総称して「法務大臣等」という。)から入管法49条1項の規定に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決(本件裁決)を受けるとともに,東京入国管理局主任審査官から本件退令発付処分を受けたことにつき,原告が永住者の在留資格をもって在留する外国人の女性と婚姻をしていること等からすれば,原告については在留を特別に許可すべきであったのに,その旨の判断をすることなくされた本件裁決には裁量権の範囲から逸脱し,又はこれを濫用した違法があり,本件裁決を前提とする本件退令発付処分も違法であるなどと主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
判示事項
既に本国に送還された外国人が提起した当該外国人がした入管法49条1項の規定に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決の取消しを求める訴えが適法なものであるとされた事例
裁判要旨
既に本国に送還された外国人については,本邦から退去した日から一定の期間内における本邦への上陸を拒否されないという法律上の利益を受ける余地はあり,それを受ける目的で当該外国人に係る退去強制令書の発付の処分の取消しを求める必要がある場合には,当該外国人は,入管法49条1項の規定に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決の取消しを求めない限り,その目的を達することができず,当該裁決の取消しを求める必要もあるというべきであるから,当該外国人が提起した同項の規定に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決の取消しを求める訴えについては,その限度で,訴えの利益がなお存するものと解するのが相当である。
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