事件番号平成24(行ウ)105
事件名法人税更正処分等取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成27年3月5日
判示事項ゴルフ場の営業権の対価として支払われた金銭が法人税法37条7項にいう寄附金に当たるとされた事例
裁判要旨ゴルフ場運営会社が代表者を同じくする法人に対してゴルフ場の営業権の対価名目で支払った金銭が法人税法37条7項にいう寄附金に当たるとしてされた法人税の更正処分等の取消請求につき,両法人の間でゴルフ場の営業権の譲渡がされたという事実は認められず,上記金銭を寄附金に当たると認定してされた上記更正処分等に違法な点はないとして,上記請求を棄却した事例
事件番号平成24(行ウ)105
事件名法人税更正処分等取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成27年3月5日
判示事項
ゴルフ場の営業権の対価として支払われた金銭が法人税法37条7項にいう寄附金に当たるとされた事例
裁判要旨
ゴルフ場運営会社が代表者を同じくする法人に対してゴルフ場の営業権の対価名目で支払った金銭が法人税法37条7項にいう寄附金に当たるとしてされた法人税の更正処分等の取消請求につき,両法人の間でゴルフ場の営業権の譲渡がされたという事実は認められず,上記金銭を寄附金に当たると認定してされた上記更正処分等に違法な点はないとして,上記請求を棄却した事例
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