事件番号平成24(ワ)8227等
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年3月30日
事案の概要本件は,被告の職員あるいは職員であった原告らが,被告が第三者チームに委託して実施したアンケート(以下「本件アンケート」という 。) は,原告らの思想・良心の自由,政治活動の自由,労働基本権,プライバシー,人格権を侵害するなど違憲・違法なものであるところ,被告の市長が,原告らに対し,職務命令をもって本件アンケートに回答することを命じたことが国家賠償法(以下「国賠法」という。)上違法であるとして,被告に対し,同法1条1項に基づき,原告らに生じた精神的損害に対する損害賠償金及びこれに対する本件アンケート実施最終日である平成24年2月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成24(ワ)8227等
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年3月30日
事案の概要
本件は,被告の職員あるいは職員であった原告らが,被告が第三者チームに委託して実施したアンケート(以下「本件アンケート」という 。) は,原告らの思想・良心の自由,政治活動の自由,労働基本権,プライバシー,人格権を侵害するなど違憲・違法なものであるところ,被告の市長が,原告らに対し,職務命令をもって本件アンケートに回答することを命じたことが国家賠償法(以下「国賠法」という。)上違法であるとして,被告に対し,同法1条1項に基づき,原告らに生じた精神的損害に対する損害賠償金及びこれに対する本件アンケート実施最終日である平成24年2月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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