事件番号平成26(行コ)289
事件名標準報酬改定請求却下決定取消等請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成26年12月25日
事案の概要本件は, 平成20年 ▲ 月 ▲ 日に夫であったA (昭和23年 ▲ 月 ▲ 日生,平成21年▲月▲日頃死亡)との間で原判決別紙3「年金分割のための情報通知書(厚生年金保険制度 )」 記載の情報(以下「本件情報」という 。) に係る年金分割についての請求すべき按分割合を0 . 45とすることに合意して離婚した控訴人(昭和29年 ▲ 月 ▲ 日生)が,平成22年3月5日に厚生労働大臣に対して厚生年金保険法(以下「厚年法」という 。) 78条の2第1項の規定に基づき対象期間に係る被保険者期間の控訴人及びAの標準報酬の改定の請求(以下「本件標準報酬改定請求」という 。) をしたところ,同大臣から事務の委任を受けた被控訴人から,平成23年3月4日付けで,本件標準報酬改定請求はAが死亡した日から起算して1月以内にされたものではなく,厚生年金保険法施行令(以下「厚年法施行令」という 。) 3条の12の7(平成24年政令第197号による改正前のもの。以下,単に「厚年法施行令3条の12の平成26年12月25日判決言渡7」という 。) が定める場合に該当しないとして却下処分(以下「本件処分」という 。) を受けたため,被控訴人に対し,厚年法施行令3条の12の7が上記改定請求の期間を第1号改定者及び第2号改定者の一方が死亡した日から起算して1月以内に限定しているのは,厚年法78条の12による委任の範囲を逸脱した違法なものであるなどと主張して,本件処分の取消し及び本件情報に係る年金分割についての請求すべき按分割合を0 . 45に改定すること(以下,この改定請求に係る部分を「本件義務付けの訴え」という 。) を求めている事案である。
判示事項離婚の訴えに係る訴訟における和解により離婚した原告が配偶者であった者の死亡した日から起算して1か月を経過した後にした厚生年金保険法78条の2第1項(いわゆる離婚時年金分割)の規定に基づく上記の両名の標準報酬の改定の請求が不適法とされた事例
裁判要旨離婚の訴えに係る訴訟における和解により離婚した原告による厚生年金保険法78条の2第1項(いわゆる離婚時年金分割)の規定に基づく同人及び配偶者であった者の標準報酬の改定の請求は,当該配偶者であった者の死亡した日から起算して1か月を経過した後にされたものである場合には,原告が上記の死亡の事実を知ったのが上記の期間の経過した後である等の判示の事情があっても,厚生年金保険法施行令3条の12の7(平成24年政令第197号による改正前のもの)に規定する期間を経過した後にされたものとして,不適法というべきである。
事件番号平成26(行コ)289
事件名標準報酬改定請求却下決定取消等請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成26年12月25日
事案の概要
本件は, 平成20年 ▲ 月 ▲ 日に夫であったA (昭和23年 ▲ 月 ▲ 日生,平成21年▲月▲日頃死亡)との間で原判決別紙3「年金分割のための情報通知書(厚生年金保険制度 )」 記載の情報(以下「本件情報」という 。) に係る年金分割についての請求すべき按分割合を0 . 45とすることに合意して離婚した控訴人(昭和29年 ▲ 月 ▲ 日生)が,平成22年3月5日に厚生労働大臣に対して厚生年金保険法(以下「厚年法」という 。) 78条の2第1項の規定に基づき対象期間に係る被保険者期間の控訴人及びAの標準報酬の改定の請求(以下「本件標準報酬改定請求」という 。) をしたところ,同大臣から事務の委任を受けた被控訴人から,平成23年3月4日付けで,本件標準報酬改定請求はAが死亡した日から起算して1月以内にされたものではなく,厚生年金保険法施行令(以下「厚年法施行令」という 。) 3条の12の7(平成24年政令第197号による改正前のもの。以下,単に「厚年法施行令3条の12の平成26年12月25日判決言渡7」という 。) が定める場合に該当しないとして却下処分(以下「本件処分」という 。) を受けたため,被控訴人に対し,厚年法施行令3条の12の7が上記改定請求の期間を第1号改定者及び第2号改定者の一方が死亡した日から起算して1月以内に限定しているのは,厚年法78条の12による委任の範囲を逸脱した違法なものであるなどと主張して,本件処分の取消し及び本件情報に係る年金分割についての請求すべき按分割合を0 . 45に改定すること(以下,この改定請求に係る部分を「本件義務付けの訴え」という 。) を求めている事案である。
判示事項
離婚の訴えに係る訴訟における和解により離婚した原告が配偶者であった者の死亡した日から起算して1か月を経過した後にした厚生年金保険法78条の2第1項(いわゆる離婚時年金分割)の規定に基づく上記の両名の標準報酬の改定の請求が不適法とされた事例
裁判要旨
離婚の訴えに係る訴訟における和解により離婚した原告による厚生年金保険法78条の2第1項(いわゆる離婚時年金分割)の規定に基づく同人及び配偶者であった者の標準報酬の改定の請求は,当該配偶者であった者の死亡した日から起算して1か月を経過した後にされたものである場合には,原告が上記の死亡の事実を知ったのが上記の期間の経過した後である等の判示の事情があっても,厚生年金保険法施行令3条の12の7(平成24年政令第197号による改正前のもの)に規定する期間を経過した後にされたものとして,不適法というべきである。
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