事件番号平成25(ワ)22110
事件名労働関係存在確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年3月12日
事案の概要本件は,被告との間で期間の定めのある労働契約を締結していた原告が,被告による同契約の更新拒絶は,信義則に照らし許されず,違法,無効であると主張して,労働契約上の権利を有する地位の確認を求める(主文第1項関係)とともに,労働契約に基づき,平成24年4月1日から平成25年7月15日までの15か月半の賃金及びこれに対する訴状送達の日(平成25年9月12日)の翌日以降の遅延損害金(主文第2項関係)並びに平成25年7月16日以降の賃金及びこれに対する各支払期日の翌日以降の遅延損害金(請求第2項,主文第3項関係)の支払を求める事案である。
事件番号平成25(ワ)22110
事件名労働関係存在確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年3月12日
事案の概要
本件は,被告との間で期間の定めのある労働契約を締結していた原告が,被告による同契約の更新拒絶は,信義則に照らし許されず,違法,無効であると主張して,労働契約上の権利を有する地位の確認を求める(主文第1項関係)とともに,労働契約に基づき,平成24年4月1日から平成25年7月15日までの15か月半の賃金及びこれに対する訴状送達の日(平成25年9月12日)の翌日以降の遅延損害金(主文第2項関係)並びに平成25年7月16日以降の賃金及びこれに対する各支払期日の翌日以降の遅延損害金(請求第2項,主文第3項関係)の支払を求める事案である。
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