事件番号平成25(ワ)434
事件名
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成27年5月15日
事案の概要本件は,社会福祉法人の顧問税理士として原告が行った業務が背任罪に該当するとして被告が原告を刑事告発し,そのことを被告が設置するホームページ上に掲載し,被告の主催する社会福祉法人監事等の研修会において,その事実を記載した紙を配布するなどしたことによって名誉を毀損されたとして,被告に対し,国家賠償法4条,民法723条に基づき,謝罪文等の交付を求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,500万円及びこれに対する平成24年2月23日(加害行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨社会福祉法人の顧問税理士が,背任罪で刑事告発された事実を公表した被告の行為により名誉を毀損されたとしてした,国家賠償法に基づく損害賠償請求及び謝罪文交付請求が,一部認容された事例
事件番号平成25(ワ)434
事件名
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成27年5月15日
事案の概要
本件は,社会福祉法人の顧問税理士として原告が行った業務が背任罪に該当するとして被告が原告を刑事告発し,そのことを被告が設置するホームページ上に掲載し,被告の主催する社会福祉法人監事等の研修会において,その事実を記載した紙を配布するなどしたことによって名誉を毀損されたとして,被告に対し,国家賠償法4条,民法723条に基づき,謝罪文等の交付を求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,500万円及びこれに対する平成24年2月23日(加害行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
社会福祉法人の顧問税理士が,背任罪で刑事告発された事実を公表した被告の行為により名誉を毀損されたとしてした,国家賠償法に基づく損害賠償請求及び謝罪文交付請求が,一部認容された事例
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