事件番号平成24(行ウ)49
事件名行政不服審査法による裁決取消等請求事件
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成26年12月17日
事案の概要本件は,原告が,東広島市都市計画事業西条駅前土地区画整理事業(以下「本件事業」という。)に関し,同事業の施行者である参加人が土地区画整理法78条3項において準用する同法73条3項に基づき原告,選定者A(以下「選定者A」という。),同B(以下「選定者B」という。)及び同有限会社C(以下,「選定者会社」といい,原告と選定者3名を併せて「原告ら」という。)を相手方として損失の補償につき行った土地収用法94条2項の規定による裁決の申請は,土地区画整理法77条7項に基づかず,また参加人が自ら行うべき建築物等の移転(以下「本件直接施行」という。)が完了していない段階のものであるなどの理由で不適法であるから,上記裁決の申請を却下しないでされた処分行政庁の平成18年10月24日付け裁決(以下「本件損失補償裁決」という。)は違法であると主張して,被告を相手に,本件損失補償裁決の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨原告が,東広島市都市計画事業西条駅前土地区画整理事業に関し,同事業の施行者である東広島市が土地区画整理法78条3項において準用する同法73条3項に基づき原告及び選定者3名を相手方として損失の補償につき行った土地収用法94条2項の規定による裁決の申請は,土地区画整理法77条7項に基づき施行者が自ら行うべき建築物等の移転が完了していない段階のものであるなどの理由で不適法であるから,裁決の申請を却下しないでされた広島県収用委員会の損失補償の裁決は違法であると主張して,同裁決の取消しを求めた事案について,広島県収用委員会は,上記建築物等の移転には土地区画整理法77条に従ってされたとはいえないなどの瑕疵があったから,同裁決の申請を土地区画整理法の規定に違反するものとして却下すべきであったとして,同裁決が取り消された事例。
事件番号平成24(行ウ)49
事件名行政不服審査法による裁決取消等請求事件
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成26年12月17日
事案の概要
本件は,原告が,東広島市都市計画事業西条駅前土地区画整理事業(以下「本件事業」という。)に関し,同事業の施行者である参加人が土地区画整理法78条3項において準用する同法73条3項に基づき原告,選定者A(以下「選定者A」という。),同B(以下「選定者B」という。)及び同有限会社C(以下,「選定者会社」といい,原告と選定者3名を併せて「原告ら」という。)を相手方として損失の補償につき行った土地収用法94条2項の規定による裁決の申請は,土地区画整理法77条7項に基づかず,また参加人が自ら行うべき建築物等の移転(以下「本件直接施行」という。)が完了していない段階のものであるなどの理由で不適法であるから,上記裁決の申請を却下しないでされた処分行政庁の平成18年10月24日付け裁決(以下「本件損失補償裁決」という。)は違法であると主張して,被告を相手に,本件損失補償裁決の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
原告が,東広島市都市計画事業西条駅前土地区画整理事業に関し,同事業の施行者である東広島市が土地区画整理法78条3項において準用する同法73条3項に基づき原告及び選定者3名を相手方として損失の補償につき行った土地収用法94条2項の規定による裁決の申請は,土地区画整理法77条7項に基づき施行者が自ら行うべき建築物等の移転が完了していない段階のものであるなどの理由で不適法であるから,裁決の申請を却下しないでされた広島県収用委員会の損失補償の裁決は違法であると主張して,同裁決の取消しを求めた事案について,広島県収用委員会は,上記建築物等の移転には土地区画整理法77条に従ってされたとはいえないなどの瑕疵があったから,同裁決の申請を土地区画整理法の規定に違反するものとして却下すべきであったとして,同裁決が取り消された事例。
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