事件番号平成25(受)843
事件名不当利得返還請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成27年9月18日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成24(ネ)1654
原審裁判年月日平成24年12月13日
事案の概要本件は,横浜市所在の区分所有建物(以下「本件マンション」という。)の区分所有者の1人である上告人が,同じく本件マンションの区分所有者である被上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,被上告人が本件マンションの共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち共用部分に係る上告人の持分割合相当額の金員及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
裁判要旨1 一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料につき生ずる不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨の集会の決議又は規約の定めがある場合には,各区分所有者は,上記請求権を行使することができない
2 一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料につき生ずる不当利得返還請求権を他の区分所有者が行使することができないとされた事例
事件番号平成25(受)843
事件名不当利得返還請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成27年9月18日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成24(ネ)1654
原審裁判年月日平成24年12月13日
事案の概要
本件は,横浜市所在の区分所有建物(以下「本件マンション」という。)の区分所有者の1人である上告人が,同じく本件マンションの区分所有者である被上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,被上告人が本件マンションの共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち共用部分に係る上告人の持分割合相当額の金員及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
裁判要旨
1 一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料につき生ずる不当利得返還請求権を区分所有者の団体のみが行使することができる旨の集会の決議又は規約の定めがある場合には,各区分所有者は,上記請求権を行使することができない
2 一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料につき生ずる不当利得返還請求権を他の区分所有者が行使することができないとされた事例
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