事件番号平成27(行コ)28等
事件名免職処分取消等請求控訴事件,同附帯控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年4月16日
事案の概要本件は,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)により都立学校教員として採用期間1年の条件付きで採用され,東京都立a中学校(以下「a中学」という。)に勤務していた被控訴人が,東京都立b高等学校(以下「b高校」という。)及びa中学の当時の校長であったc(以下「c校長」という。)から採用期間経過後の正式採用の可否につき「否」と評価され,その後,都教委から免職処分を受けたことについて,控訴人に対し,c校長の個人的悪感情による不当な評価に基づくもので都教委の裁量権を逸脱又は濫用した違法な処分であると主張して,同処分の取消しを求めるとともに,都教委の違法な免職処分及びc校長のパワーハラスメントにより甚大な精神的苦痛を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料500万円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成24年10月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成27(行コ)28等
事件名免職処分取消等請求控訴事件,同附帯控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年4月16日
事案の概要
本件は,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)により都立学校教員として採用期間1年の条件付きで採用され,東京都立a中学校(以下「a中学」という。)に勤務していた被控訴人が,東京都立b高等学校(以下「b高校」という。)及びa中学の当時の校長であったc(以下「c校長」という。)から採用期間経過後の正式採用の可否につき「否」と評価され,その後,都教委から免職処分を受けたことについて,控訴人に対し,c校長の個人的悪感情による不当な評価に基づくもので都教委の裁量権を逸脱又は濫用した違法な処分であると主張して,同処分の取消しを求めるとともに,都教委の違法な免職処分及びc校長のパワーハラスメントにより甚大な精神的苦痛を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料500万円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成24年10月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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