事件番号平成24(行ウ)235
事件名業務停止処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年2月19日
事案の概要本件は,一級建築士の資格を有する原告が,国土交通大臣から,設計者として建築基準法施行令121条1項及び2項に違反する建築物の設計をしたことを理由として,平成24年8月30日付けで平成25年1月1日から3か月間の業務停止処分(以下「本件懲戒処分」という。)を受けたことから,被告に対し,本件懲戒処分は,上記設計には法令違反の事実がないにもかかわらずこれがあるとしてされたものであり,また,国土交通大臣に与えられた裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用してされたものであって,違法であるとして,本件懲戒処分の取消しを求める事案である。
判示事項2階及び3階部分が,その中央付近に設置された階段,吹抜き及びエレベーターによって東西の各部分に分けられた構造の居住用建築物を設計した一級建築士に対して,複数の直通階段の設置を求める建築基準法35条,建築基準法施行令121条1項6号及び2項に違反する居住用建築物の設計であり,建築士法18条1項に違反する事由があるとして国土交通大臣がした業務停止処分が取り消された事例
裁判要旨2階及び3階部分が,その中央付近に設置された階段,吹抜き及びエレベーターによって東西の各部分に分けられた構造の居住用建築物を設計した一級建築士に対して,複数の直通階段の設置を求める建築基準法35条,建築基準法施行令121条1項6号及び2項に違反する居住用建築物の設計であり,建築士法18条1項に違反する事由があるとして国土交通大臣がした同法10条1項1号に基づく業務停止3か月の処分が,当該建築物は耐火構造の壁及び同時に開放されることのない2つの出入口を有する1台のエレベーターにより2つの区画に分断され,一方の区画から他方の区画に自由に行き来できない構造であって,各区画の床面積がいずれも複数の直通階段の設置が必要とされる床面積に満たないものであるから,上記建築基準法施行令の規定に違反する建築物の設計に当たらず,建築士法18条1項に違反する事由があるとは認められないとして,取り消された事例
事件番号平成24(行ウ)235
事件名業務停止処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年2月19日
事案の概要
本件は,一級建築士の資格を有する原告が,国土交通大臣から,設計者として建築基準法施行令121条1項及び2項に違反する建築物の設計をしたことを理由として,平成24年8月30日付けで平成25年1月1日から3か月間の業務停止処分(以下「本件懲戒処分」という。)を受けたことから,被告に対し,本件懲戒処分は,上記設計には法令違反の事実がないにもかかわらずこれがあるとしてされたものであり,また,国土交通大臣に与えられた裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用してされたものであって,違法であるとして,本件懲戒処分の取消しを求める事案である。
判示事項
2階及び3階部分が,その中央付近に設置された階段,吹抜き及びエレベーターによって東西の各部分に分けられた構造の居住用建築物を設計した一級建築士に対して,複数の直通階段の設置を求める建築基準法35条,建築基準法施行令121条1項6号及び2項に違反する居住用建築物の設計であり,建築士法18条1項に違反する事由があるとして国土交通大臣がした業務停止処分が取り消された事例
裁判要旨
2階及び3階部分が,その中央付近に設置された階段,吹抜き及びエレベーターによって東西の各部分に分けられた構造の居住用建築物を設計した一級建築士に対して,複数の直通階段の設置を求める建築基準法35条,建築基準法施行令121条1項6号及び2項に違反する居住用建築物の設計であり,建築士法18条1項に違反する事由があるとして国土交通大臣がした同法10条1項1号に基づく業務停止3か月の処分が,当該建築物は耐火構造の壁及び同時に開放されることのない2つの出入口を有する1台のエレベーターにより2つの区画に分断され,一方の区画から他方の区画に自由に行き来できない構造であって,各区画の床面積がいずれも複数の直通階段の設置が必要とされる床面積に満たないものであるから,上記建築基準法施行令の規定に違反する建築物の設計に当たらず,建築士法18条1項に違反する事由があるとは認められないとして,取り消された事例
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