事件番号平成26(行コ)353
事件名行政処分取消等請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成25年(行ウ)第501号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年2月4日
事案の概要本件は,被控訴人において,東京都が施行者となって施行するものとされる道路(小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線)の整備に関する都市計画事業に係る東京都の都市計画について,「住民参加により計画を見直すべきか,又は計画の見直しは必要ないかについて,市民の意向を確認すること」を目的として,本件住民投票条例の規定に基づき,本件住民投票が行われたところ,被控訴人の住民である控訴人らが,本件情報公開条例の規定に基づき,小平市選挙管理委員会に対し,本件住民投票における投票済投票用紙(本件各文書)の公開の請求(本件公開請求)をしたのに対して,本件各文書には本件情報公開条例が定める非公開情報に該当する情報が記録されているとして,本件各文書を公開しない旨の決定(本件非公開決定)がされたことから,本件非公開決定の取消し及び本件各文書を公開する旨の決定をすることの義務付けを求めた事案である。
判示事項小平市の住民投票条例(平成25年小平市条例第13号)に基づき行われた住民投票における投票用紙に記録された情報が,小平市情報公開条例(平成13年小平市条例第29号)7条1号に非開示情報として規定する「法令等の定めるところにより,公にすることができないと認められる情報」に該当するとされた事例
裁判要旨小平市情報公開条例(平成13年小平市条例第29号)7条1号に非開示情報として規定する「法令等の定めるところにより,公にすることができないと認められる情報」とは,①法令等の規定が公にすることを明らかに禁止している場合,②法令等の趣旨及び目的から当然に公にすることができないと認められる場合等をいうものであるところ,東京都の小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画について住民の意思を問う住民投票条例(平成25年小平市条例第13号)は,住民投票が成立しない場合は開票を行わない旨及び投票は秘密投票とする旨を定めており,これを受けて投票が有効であるか否かを問わず住民投票の全般にわたって投票の秘密を確保しようとしている前記住民投票条例及びその施行規則の規定は,少なくとも住民投票が不成立となって開票が行われない場合においては,原則としてこれを公にしないものとすることをその趣旨及び目的とするものというべきであり,判示の事情の下においては,各投票用紙に記録されている情報は,同号の非開示情報に該当する。
事件番号平成26(行コ)353
事件名行政処分取消等請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成25年(行ウ)第501号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年2月4日
事案の概要
本件は,被控訴人において,東京都が施行者となって施行するものとされる道路(小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線)の整備に関する都市計画事業に係る東京都の都市計画について,「住民参加により計画を見直すべきか,又は計画の見直しは必要ないかについて,市民の意向を確認すること」を目的として,本件住民投票条例の規定に基づき,本件住民投票が行われたところ,被控訴人の住民である控訴人らが,本件情報公開条例の規定に基づき,小平市選挙管理委員会に対し,本件住民投票における投票済投票用紙(本件各文書)の公開の請求(本件公開請求)をしたのに対して,本件各文書には本件情報公開条例が定める非公開情報に該当する情報が記録されているとして,本件各文書を公開しない旨の決定(本件非公開決定)がされたことから,本件非公開決定の取消し及び本件各文書を公開する旨の決定をすることの義務付けを求めた事案である。
判示事項
小平市の住民投票条例(平成25年小平市条例第13号)に基づき行われた住民投票における投票用紙に記録された情報が,小平市情報公開条例(平成13年小平市条例第29号)7条1号に非開示情報として規定する「法令等の定めるところにより,公にすることができないと認められる情報」に該当するとされた事例
裁判要旨
小平市情報公開条例(平成13年小平市条例第29号)7条1号に非開示情報として規定する「法令等の定めるところにより,公にすることができないと認められる情報」とは,①法令等の規定が公にすることを明らかに禁止している場合,②法令等の趣旨及び目的から当然に公にすることができないと認められる場合等をいうものであるところ,東京都の小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画について住民の意思を問う住民投票条例(平成25年小平市条例第13号)は,住民投票が成立しない場合は開票を行わない旨及び投票は秘密投票とする旨を定めており,これを受けて投票が有効であるか否かを問わず住民投票の全般にわたって投票の秘密を確保しようとしている前記住民投票条例及びその施行規則の規定は,少なくとも住民投票が不成立となって開票が行われない場合においては,原則としてこれを公にしないものとすることをその趣旨及び目的とするものというべきであり,判示の事情の下においては,各投票用紙に記録されている情報は,同号の非開示情報に該当する。
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