事件番号平成24(行ウ)851
事件名一時金申請却下処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年5月15日
事案の概要本件は,原告が,別紙関係法令の定め第1記載の支援法13条3項に基づく一時金の申請をしたのに対し,厚生労働大臣が平成24年7月19日付けで,原告が支援法2条に定める「中国残留邦人等」とは認められないとして,上記申請を却下する旨の処分(以下「本件処分」という。)をしたことから,原告が,被告に対し,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項戸籍上は父である旨の記載がない者につき,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律2条1項の適用上,申請者の父であり,「日本国民として本邦に本籍を有していたもの」に当たると認められた事例
裁判要旨申請者の母の手紙の記載内容等,判示の事情を勘案すれば,戸籍上は父である旨の記載がない者であっても,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律2条1項の適用上,申請者の父であり,「日本国民として本邦に本籍を有していたもの」に当たると認められる。
事件番号平成24(行ウ)851
事件名一時金申請却下処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年5月15日
事案の概要
本件は,原告が,別紙関係法令の定め第1記載の支援法13条3項に基づく一時金の申請をしたのに対し,厚生労働大臣が平成24年7月19日付けで,原告が支援法2条に定める「中国残留邦人等」とは認められないとして,上記申請を却下する旨の処分(以下「本件処分」という。)をしたことから,原告が,被告に対し,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項
戸籍上は父である旨の記載がない者につき,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律2条1項の適用上,申請者の父であり,「日本国民として本邦に本籍を有していたもの」に当たると認められた事例
裁判要旨
申請者の母の手紙の記載内容等,判示の事情を勘案すれば,戸籍上は父である旨の記載がない者であっても,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律2条1項の適用上,申請者の父であり,「日本国民として本邦に本籍を有していたもの」に当たると認められる。
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