事件番号平成26(う)522
事件名自動車運転過失傷害,保護責任者遺棄被告事件
裁判所大阪高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成27年8月6日
結果破棄自判
原審裁判所大阪地方裁判所 堺支部
原審事件番号平成24(わ)298
判示事項の要旨(判示事項)
1 控訴審における検察官からの事実取調べ請求が信義則に反して許されないとされた事例。
2 小学校教員が小学校敷地内で自ら交通事故により負傷させた児童を事故現場から校舎出入口付近まで引きずっていって放置した行為が刑法218条にいう「遺棄」に当たらないとされた事例。
(裁判要旨)
1 控訴審における検察官からの事実取調べ請求について,原審検察官の主張や立証及び検察官の控訴趣意等から逸脱しており,これを許せば,審理の更なる長期化を招き,弁護人に新たな防御のための弁護活動を強い,被告人にも無用な負担を課することになるとして(判示の審理経過参照),信義則に反して許されないとされた事例。
2 小学校教員が小学校敷地内で自ら交通事故により負傷させた小学2年生の児童を事故現場から校舎出入口付近まで引きずっていって放置した行為は,被害者の容態が比較的軽微であり,被害者が放置されたのが学童保育施設職員から容易に発見されて保護され得る場所であったなどの判示の事実関係の下では,刑法218条にいう「遺棄」に当たらない。
事件番号平成26(う)522
事件名自動車運転過失傷害,保護責任者遺棄被告事件
裁判所大阪高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成27年8月6日
結果破棄自判
原審裁判所大阪地方裁判所 堺支部
原審事件番号平成24(わ)298
判示事項の要旨
(判示事項)
1 控訴審における検察官からの事実取調べ請求が信義則に反して許されないとされた事例。
2 小学校教員が小学校敷地内で自ら交通事故により負傷させた児童を事故現場から校舎出入口付近まで引きずっていって放置した行為が刑法218条にいう「遺棄」に当たらないとされた事例。
(裁判要旨)
1 控訴審における検察官からの事実取調べ請求について,原審検察官の主張や立証及び検察官の控訴趣意等から逸脱しており,これを許せば,審理の更なる長期化を招き,弁護人に新たな防御のための弁護活動を強い,被告人にも無用な負担を課することになるとして(判示の審理経過参照),信義則に反して許されないとされた事例。
2 小学校教員が小学校敷地内で自ら交通事故により負傷させた小学2年生の児童を事故現場から校舎出入口付近まで引きずっていって放置した行為は,被害者の容態が比較的軽微であり,被害者が放置されたのが学童保育施設職員から容易に発見されて保護され得る場所であったなどの判示の事実関係の下では,刑法218条にいう「遺棄」に当たらない。
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