事件番号平成27(ネ)227
事件名債務不存在確認等請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成27年7月30日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成26(ワ)3088
事案の概要本件は,弁護士である被控訴人が控訴人から委任を受けて訴訟追行をした民事訴訟事件の終了後に,控訴人が同事件について被控訴人に支払った費用や報酬合計72万5000円の返還を求め,平成26年2月15日から同年7月19日にかけて被控訴人の事務所を訪問するなどしたところ,被控訴人が,上記返還義務は存在せず,控訴人の上記返還請求は通常の請求方法を逸脱し不法行為に該当すると主張して,控訴人に対し,上記返還義務の不存在の確認と,損害賠償請求権に基づき80万円及びこれに対する不法行為の日より後である訴状送達日の翌日以降の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨本件公示送達は,被控訴人が,控訴人の現住所を探索するための種々の手段があったにもかかわらずこれらを一切経ることなく申し立て,受訴裁判所の書記官が,被控訴人が提出した書証の中に,控訴人の現住所を探索するための手がかりとなり得る情報が含まれていたにもかかわらず,何の措置もとることなく行ったもので,民事訴訟法110条1項の要件を満たしておらず無効であり,適式な送達がされていないとして原判決を取り消し,原審に差し戻した事例。
事件番号平成27(ネ)227
事件名債務不存在確認等請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成27年7月30日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成26(ワ)3088
事案の概要
本件は,弁護士である被控訴人が控訴人から委任を受けて訴訟追行をした民事訴訟事件の終了後に,控訴人が同事件について被控訴人に支払った費用や報酬合計72万5000円の返還を求め,平成26年2月15日から同年7月19日にかけて被控訴人の事務所を訪問するなどしたところ,被控訴人が,上記返還義務は存在せず,控訴人の上記返還請求は通常の請求方法を逸脱し不法行為に該当すると主張して,控訴人に対し,上記返還義務の不存在の確認と,損害賠償請求権に基づき80万円及びこれに対する不法行為の日より後である訴状送達日の翌日以降の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
本件公示送達は,被控訴人が,控訴人の現住所を探索するための種々の手段があったにもかかわらずこれらを一切経ることなく申し立て,受訴裁判所の書記官が,被控訴人が提出した書証の中に,控訴人の現住所を探索するための手がかりとなり得る情報が含まれていたにもかかわらず,何の措置もとることなく行ったもので,民事訴訟法110条1項の要件を満たしておらず無効であり,適式な送達がされていないとして原判決を取り消し,原審に差し戻した事例。
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