事件番号平成26(ワ)25645
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年11月11日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,被告に対し,(1)①主位的には,被告の販売に係る別紙物件目録記載の防災用キャリーバッグ(以下「被告商品」という。)は,原告の販売に係る防災用キャリーバッグ(商品名「EX.48サバイバルローラーバッグパワーグランデ」。平成23年9月1日から販売開始。以下「原告商品」という。)の形態を模倣したものであり,被告による被告商品の販売は,不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為に該当すると主張して,②予備的には,原告商品の形態は,遅くとも平成25年11月頃までに,原告の商品等表示(商品又は営業を表示するもの)として需要者の間に広く認識されている状態に至っているところ,被告商品の形態は,原告商品の形態と類似し,原告商品と混同を生じさせるから,被告による被告商品の販売は,同項1号の不正競争行為に該当すると主張して,平成25年11月から平成26年6月までの8か月間の被告商品の販売につき,同法5条2項に基づき,不法行為による損害賠償金200万円及びこれに対する平成26年10月8日(不法行為後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(前記第1の3)とともに,(2)上記(1)の②に掲げたとおり,被告が被告商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し(以下,これらの行為をまとめて「譲渡等」という。),若しくは電気通信回線を通じて提供することは,同法2条1項1号の不正競争行為に該当する旨主張して(原告は,上記のとおり,被告商品を「電気通信回線を通じて提供」することの差止めを求めているが,有体物である被告商品が「電気通信回線を通じて提供」されるおそれがあるとする理由は,明らかでない。),同法3条に基づき,上記各行為の差止め及び被告商品の廃棄を求めた(前記第1の1及び2)事案である。
事件番号平成26(ワ)25645
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年11月11日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,(1)①主位的には,被告の販売に係る別紙物件目録記載の防災用キャリーバッグ(以下「被告商品」という。)は,原告の販売に係る防災用キャリーバッグ(商品名「EX.48サバイバルローラーバッグパワーグランデ」。平成23年9月1日から販売開始。以下「原告商品」という。)の形態を模倣したものであり,被告による被告商品の販売は,不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為に該当すると主張して,②予備的には,原告商品の形態は,遅くとも平成25年11月頃までに,原告の商品等表示(商品又は営業を表示するもの)として需要者の間に広く認識されている状態に至っているところ,被告商品の形態は,原告商品の形態と類似し,原告商品と混同を生じさせるから,被告による被告商品の販売は,同項1号の不正競争行為に該当すると主張して,平成25年11月から平成26年6月までの8か月間の被告商品の販売につき,同法5条2項に基づき,不法行為による損害賠償金200万円及びこれに対する平成26年10月8日(不法行為後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(前記第1の3)とともに,(2)上記(1)の②に掲げたとおり,被告が被告商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し(以下,これらの行為をまとめて「譲渡等」という。),若しくは電気通信回線を通じて提供することは,同法2条1項1号の不正競争行為に該当する旨主張して(原告は,上記のとおり,被告商品を「電気通信回線を通じて提供」することの差止めを求めているが,有体物である被告商品が「電気通信回線を通じて提供」されるおそれがあるとする理由は,明らかでない。),同法3条に基づき,上記各行為の差止め及び被告商品の廃棄を求めた(前記第1の1及び2)事案である。
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