事件番号平成25(わ)297
事件名殺人被告事件
裁判所岐阜地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成26年12月17日
事案の概要被告人は,平成25年6月15日午前1時15分頃から同日午前2時頃までの間,
岐阜県関市内の被告人方1階台所において,A(当時59歳)に対し,殺意をもっ
て,その正面から同人の左腹部を文化包丁(刃体の長さ約17.7センチメートル)
で1回突き刺した上,その左前胸部の同一箇所を前記包丁で4回突き刺し,よって,
その頃,同所において,同人を心臓を貫通する胸部刺創に基づく失血により死亡さ
せて殺害した。
判示事項の要旨2年近くにわたり日常的に暴言・暴力を受けてきた内縁の夫を刺殺した事案につき,弁護人による被害者の承諾及び心神耗弱の主張を退けた上,犯行に至る経緯,動機に被告人に同情の余地があることや,被告人が犯行当時罹患していた前頭側頭型認知症(FTD)の犯行への影響などを考慮し,被告人を懲役5年6月に処した事例。
事件番号平成25(わ)297
事件名殺人被告事件
裁判所岐阜地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成26年12月17日
事案の概要
被告人は,平成25年6月15日午前1時15分頃から同日午前2時頃までの間,
岐阜県関市内の被告人方1階台所において,A(当時59歳)に対し,殺意をもっ
て,その正面から同人の左腹部を文化包丁(刃体の長さ約17.7センチメートル)
で1回突き刺した上,その左前胸部の同一箇所を前記包丁で4回突き刺し,よって,
その頃,同所において,同人を心臓を貫通する胸部刺創に基づく失血により死亡さ
せて殺害した。
判示事項の要旨
2年近くにわたり日常的に暴言・暴力を受けてきた内縁の夫を刺殺した事案につき,弁護人による被害者の承諾及び心神耗弱の主張を退けた上,犯行に至る経緯,動機に被告人に同情の余地があることや,被告人が犯行当時罹患していた前頭側頭型認知症(FTD)の犯行への影響などを考慮し,被告人を懲役5年6月に処した事例。
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