事件番号平成25(受)2307
事件名寄附行為変更無効確認等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成27年12月8日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成24(ネ)1418
原審裁判年月日平成25年7月19日
事案の概要本件は,宗教法人である被上告人が,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)による改正前の民法(以下「旧民法」という。)の規定に基づく財団法人として設立され,平成20年に整備法40条1項により一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)の規定による一般財団法人(特例財団法人)として存続することとなり,平成23年に整備法45条の認可を受けて通常の一般財団法人に移行した上告人に対し,上告人の寄附行為に加えられた第1審判決別紙寄附行為変更目録記載1から4までの各変更(以下「本件各変更」といい,それぞれの変更をその番号に従い「本件変更1」などという。)は,設立者の意思に反し,根本的事項を変更するものであるから無効であるなどと主張して,本件各変更の無効確認等を求める事案である。
裁判要旨特例財団法人は,所定の手続を経て,その同一性を失わせるような根本的事項の変更に当たるか否かにかかわらず,その定款の定めを変更することができる
事件番号平成25(受)2307
事件名寄附行為変更無効確認等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成27年12月8日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成24(ネ)1418
原審裁判年月日平成25年7月19日
事案の概要
本件は,宗教法人である被上告人が,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)による改正前の民法(以下「旧民法」という。)の規定に基づく財団法人として設立され,平成20年に整備法40条1項により一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)の規定による一般財団法人(特例財団法人)として存続することとなり,平成23年に整備法45条の認可を受けて通常の一般財団法人に移行した上告人に対し,上告人の寄附行為に加えられた第1審判決別紙寄附行為変更目録記載1から4までの各変更(以下「本件各変更」といい,それぞれの変更をその番号に従い「本件変更1」などという。)は,設立者の意思に反し,根本的事項を変更するものであるから無効であるなどと主張して,本件各変更の無効確認等を求める事案である。
裁判要旨
特例財団法人は,所定の手続を経て,その同一性を失わせるような根本的事項の変更に当たるか否かにかかわらず,その定款の定めを変更することができる
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