事件番号平成26(オ)77
事件名退職一時金返還請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成27年12月14日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成25(ネ)1057
原審裁判年月日平成25年9月26日
事案の概要本件は,被上告人が昭和49年に日本電信電話公社(以下「電電公社」という。)を退職した際に日本電信電話公社共済組合(同60年4月1日以降の名称は日本電信電話共済組合。以下「旧共済組合」という。)から退職一時金として14万1367円を受給したところ,被上告人が満60歳となり旧共済組合の組合員であった期間(以下「組合員期間」という。)を計算の基礎とする老齢厚生年金及び退職共済年金の受給権を有するようになったため,旧共済組合の権利義務を承継した上告人が,後記(2)の法令の規定に基づき,被上告人に対し,当該退職一時金として支給を受けた上記の額に利子に相当する額を加えた額に相当する金額66万0460円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
裁判要旨退職一時金に付加して返還すべき利子の利率の定めを政令に委任する国家公務員共済組合法(平成24年法律第63号による改正前のもの)附則12条の12第4項及び同条の経過措置を定める厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則30条1項は,憲法41条及び73条6号に違反しない
事件番号平成26(オ)77
事件名退職一時金返還請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成27年12月14日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成25(ネ)1057
原審裁判年月日平成25年9月26日
事案の概要
本件は,被上告人が昭和49年に日本電信電話公社(以下「電電公社」という。)を退職した際に日本電信電話公社共済組合(同60年4月1日以降の名称は日本電信電話共済組合。以下「旧共済組合」という。)から退職一時金として14万1367円を受給したところ,被上告人が満60歳となり旧共済組合の組合員であった期間(以下「組合員期間」という。)を計算の基礎とする老齢厚生年金及び退職共済年金の受給権を有するようになったため,旧共済組合の権利義務を承継した上告人が,後記(2)の法令の規定に基づき,被上告人に対し,当該退職一時金として支給を受けた上記の額に利子に相当する額を加えた額に相当する金額66万0460円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
裁判要旨
退職一時金に付加して返還すべき利子の利率の定めを政令に委任する国家公務員共済組合法(平成24年法律第63号による改正前のもの)附則12条の12第4項及び同条の経過措置を定める厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則30条1項は,憲法41条及び73条6号に違反しない
このエントリーをはてなブックマークに追加