事件番号平成26(オ)1023
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所大法廷
裁判年月日平成27年12月16日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成25(ネ)3821
原審裁判年月日平成26年3月28日
事案の概要本件は,上告人らが,夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定(以下「本件規定」という。)は憲法13条,14条1項,24条1項及び2項等に違反すると主張し,本件規定を改廃する立法措置をとらないという立法不作為の違法を理由に,被上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求める事案である。
裁判要旨夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定は,憲法13条,14条1項,24条に違反しない
事件番号平成26(オ)1023
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所大法廷
裁判年月日平成27年12月16日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成25(ネ)3821
原審裁判年月日平成26年3月28日
事案の概要
本件は,上告人らが,夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定(以下「本件規定」という。)は憲法13条,14条1項,24条1項及び2項等に違反すると主張し,本件規定を改廃する立法措置をとらないという立法不作為の違法を理由に,被上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求める事案である。
裁判要旨
夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定は,憲法13条,14条1項,24条に違反しない
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