事件番号平成26(ヨ)31
事件名大飯原発3,4号機運転差止仮処分命令申立事件
裁判所福井地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成27年12月24日
判示事項の要旨人格権に基づいて大飯発電所3,4号機の運転差止めを求める仮処分申立てにつき,同発電所の再稼働が差し迫っているという事情が疎明されておらず,保全の必要性が認められないとして,その申立てを却下した事例。
事件番号平成26(ヨ)31
事件名大飯原発3,4号機運転差止仮処分命令申立事件
裁判所福井地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成27年12月24日
判示事項の要旨
人格権に基づいて大飯発電所3,4号機の運転差止めを求める仮処分申立てにつき,同発電所の再稼働が差し迫っているという事情が疎明されておらず,保全の必要性が認められないとして,その申立てを却下した事例。
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