事件番号平成26(行ウ)23
事件名療養及び休業補償不支給処分取消請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成27年11月19日
事案の概要本件は,下水道工事に従事していた原告が,事業主の業務命令によりインフルエンザの予防接種を受けたためにギランバレー症候群に罹患し,療養による休業を余儀なくされたとして,労働者災害補償保険法(平成26年法律第69号による改正前のもの。以下「労災保険法」という。)に基づく療養補償給付及び休業補償給付の請求をしたところ,川口労働基準監督署長(処分行政庁)からいずれの請求についても支給しない旨の処分(以下「本件各処分」という。)を受けたため,本件各処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨下水道工事に従事していた従業員が現場作業終了後に他の従業員とともにインフルエンザの予防接種を受け,その後ギランバレー症候群と診断された事案において,同予防接種につき業務命令や会社代表者の強制に基づくものではないとして,業務遂行性が認められないとされた事例
事件番号平成26(行ウ)23
事件名療養及び休業補償不支給処分取消請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成27年11月19日
事案の概要
本件は,下水道工事に従事していた原告が,事業主の業務命令によりインフルエンザの予防接種を受けたためにギランバレー症候群に罹患し,療養による休業を余儀なくされたとして,労働者災害補償保険法(平成26年法律第69号による改正前のもの。以下「労災保険法」という。)に基づく療養補償給付及び休業補償給付の請求をしたところ,川口労働基準監督署長(処分行政庁)からいずれの請求についても支給しない旨の処分(以下「本件各処分」という。)を受けたため,本件各処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
下水道工事に従事していた従業員が現場作業終了後に他の従業員とともにインフルエンザの予防接種を受け,その後ギランバレー症候群と診断された事案において,同予防接種につき業務命令や会社代表者の強制に基づくものではないとして,業務遂行性が認められないとされた事例
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