事件番号平成26(受)2365
事件名貸金等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成28年1月12日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成26(ネ)2161
原審裁判年月日平成26年8月29日
事案の概要本件は,主債務者から信用保証の委託を受けた被上告人と保証契約を締結していた上告人が,被上告人に対し,同契約に基づき,保証債務の履行を求める事案である。
裁判要旨信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例
事件番号平成26(受)2365
事件名貸金等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成28年1月12日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成26(ネ)2161
原審裁判年月日平成26年8月29日
事案の概要
本件は,主債務者から信用保証の委託を受けた被上告人と保証契約を締結していた上告人が,被上告人に対し,同契約に基づき,保証債務の履行を求める事案である。
裁判要旨
信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例
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