事件番号平成25(ワ)953
事件名損害賠償請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成27年9月9日
事案の概要本件は,公判前整理手続が進行中の刑事被告事件において,検察官が,勾留中の被告人から,弁護人らとの間の接見の内容にわたる記載を含むノート,弁護人ら宛ての信書の草稿その他の被告人作成文書の任意提出を受けた行為について,弁護人ら2名が,弁護人に固有の秘密交通権を侵害する違法な行為に当たると主張して,国に対し,国家賠償法1条1項に基づき,弁護人1名につき損害賠償金165万円(慰謝料150万円,弁護士費用15万円)及びこれに 対する上記任意提出の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨検察官が,公判前整理手続が進行中の刑事事件で勾留中の被告人から,弁護人らとの間の接見の内容にわたる記載を含むノート及び弁護人ら宛ての信書の草稿等に当たる便せんの任意提出を受けた行為について,弁護人らが,弁護人に固有の秘密交通権を侵害する違法な行為に当たると主張して,国に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を求めた事案において,検察官がノートの任意提出を受けたことは違法ではないが,便せんの任意提出を受けたことは違法であるとして,慰謝料請求を認容した事例
事件番号平成25(ワ)953
事件名損害賠償請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成27年9月9日
事案の概要
本件は,公判前整理手続が進行中の刑事被告事件において,検察官が,勾留中の被告人から,弁護人らとの間の接見の内容にわたる記載を含むノート,弁護人ら宛ての信書の草稿その他の被告人作成文書の任意提出を受けた行為について,弁護人ら2名が,弁護人に固有の秘密交通権を侵害する違法な行為に当たると主張して,国に対し,国家賠償法1条1項に基づき,弁護人1名につき損害賠償金165万円(慰謝料150万円,弁護士費用15万円)及びこれに 対する上記任意提出の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
検察官が,公判前整理手続が進行中の刑事事件で勾留中の被告人から,弁護人らとの間の接見の内容にわたる記載を含むノート及び弁護人ら宛ての信書の草稿等に当たる便せんの任意提出を受けた行為について,弁護人らが,弁護人に固有の秘密交通権を侵害する違法な行為に当たると主張して,国に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を求めた事案において,検察官がノートの任意提出を受けたことは違法ではないが,便せんの任意提出を受けたことは違法であるとして,慰謝料請求を認容した事例
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