事件番号平成27(行コ)45
事件名懲戒処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成24年(行ウ)第295号)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成27年10月15日
事案の概要本件は,控訴人の設置する病院の職員(看護師)であった被控訴人が,控訴人に対し,平成24年8月28日付けで大阪市病院局長(以下「病院局長」という。)が,入れ墨の有無等を尋ねる調査に被控訴人が所定の書面で回答しなかったことが職務命令違反(地方公務員法(以下「地公法」という。)32条)に当たるとして同法29条1項1ないし3号並びに職員基本条例28条1項及び別表11号に基づき,被控訴人に対してした懲戒処分としての戒告処分(以下「本件処分」という。)について,(1) 上記調査は憲法13条等に違反する違憲・違法な調査であるから,同調査に回答するよう命じた職務命令及び本件処分も違法であると主張して,本件処分の取消し(以下,この訴えを「本件取消の訴え」といい,当該請求を「本件取消請求」という。) (2) 上記調査及び本件処分等により精神的損害を被ったと主張し,国家賠償法1条1項に基づいて,慰謝料50万円及びこれに対する違法行為の最終日である平成24年8月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(以下,当該請求を「本件損害賠償請求」という。)を求めた事案である。
事件番号平成27(行コ)45
事件名懲戒処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成24年(行ウ)第295号)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成27年10月15日
事案の概要
本件は,控訴人の設置する病院の職員(看護師)であった被控訴人が,控訴人に対し,平成24年8月28日付けで大阪市病院局長(以下「病院局長」という。)が,入れ墨の有無等を尋ねる調査に被控訴人が所定の書面で回答しなかったことが職務命令違反(地方公務員法(以下「地公法」という。)32条)に当たるとして同法29条1項1ないし3号並びに職員基本条例28条1項及び別表11号に基づき,被控訴人に対してした懲戒処分としての戒告処分(以下「本件処分」という。)について,(1) 上記調査は憲法13条等に違反する違憲・違法な調査であるから,同調査に回答するよう命じた職務命令及び本件処分も違法であると主張して,本件処分の取消し(以下,この訴えを「本件取消の訴え」といい,当該請求を「本件取消請求」という。) (2) 上記調査及び本件処分等により精神的損害を被ったと主張し,国家賠償法1条1項に基づいて,慰謝料50万円及びこれに対する違法行為の最終日である平成24年8月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(以下,当該請求を「本件損害賠償請求」という。)を求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加