事件番号平成26(ワ)247
事件名
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成27年4月21日
事案の概要本件は,原告が,被告の職員である警察官から拳銃の発砲を受けたことにつき,当該発砲行為は,警察官職務執行法等に違反する違法な職務執行であり,これにより原告に精神的損害が生じたと主張し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,慰謝料等1100万円及びこれに対する違法な職務執行日である平成24年7月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨原告が,被告の職員である警察官から拳銃の発砲を受けたことにつき,当該発砲行為は,警察官職務執行法等に違反する違法な職務執行であり,これにより原告に精神的損害が生じたと主張し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求を行ったところ,当該発砲行為は適法であるとして請求を棄却した事例
事件番号平成26(ワ)247
事件名
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成27年4月21日
事案の概要
本件は,原告が,被告の職員である警察官から拳銃の発砲を受けたことにつき,当該発砲行為は,警察官職務執行法等に違反する違法な職務執行であり,これにより原告に精神的損害が生じたと主張し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,慰謝料等1100万円及びこれに対する違法な職務執行日である平成24年7月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
原告が,被告の職員である警察官から拳銃の発砲を受けたことにつき,当該発砲行為は,警察官職務執行法等に違反する違法な職務執行であり,これにより原告に精神的損害が生じたと主張し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求を行ったところ,当該発砲行為は適法であるとして請求を棄却した事例
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