本件は,府中市 a 町,三次市 b 町又は c 町に居住する原告らが,府中市立甲病院(以下「本件病院」という。)が平成24年4月1日に後記経緯で廃止されたことに関連して,被告広島県に対し,主位的に,広島県知事が地方独立行政法人法7条に基づいてした地方独立行政法人府中市病院機構(以下「本件病院機構」という。)設立の認可(以下「本件認可」という。)の取消しを,予備的に,同法89条4項に基づき本件病院機構に対して必要な措置をとるべきことを命ずることを広島県知事に対して義務付けることを求め,被告府中市に対し,主位的に被告府中市が,地方独立行政法人府中市病院機構の設立に伴う関係条例の整備に関する条例(平成23年府中市条例第33号,以下「本件整備条例」という。)の制定をもってした本件病院の廃止が処分であるとして,その主張に係る処分(以下「本件整備条例制定行為」という。)の取消しを求め,予備的に,同法89条1項に基づき本件病院機構に対して必要な措置をとるべきことを命ずることを府中市長に対して義務付けることを求める事案である。
本件は,府中市 a 町,三次市 b 町又は c 町に居住する原告らが,府中市立甲病院(以下「本件病院」という。)が平成24年4月1日に後記経緯で廃止されたことに関連して,被告広島県に対し,主位的に,広島県知事が地方独立行政法人法7条に基づいてした地方独立行政法人府中市病院機構(以下「本件病院機構」という。)設立の認可(以下「本件認可」という。)の取消しを,予備的に,同法89条4項に基づき本件病院機構に対して必要な措置をとるべきことを命ずることを広島県知事に対して義務付けることを求め,被告府中市に対し,主位的に被告府中市が,地方独立行政法人府中市病院機構の設立に伴う関係条例の整備に関する条例(平成23年府中市条例第33号,以下「本件整備条例」という。)の制定をもってした本件病院の廃止が処分であるとして,その主張に係る処分(以下「本件整備条例制定行為」という。)の取消しを求め,予備的に,同法89条1項に基づき本件病院機構に対して必要な措置をとるべきことを命ずることを府中市長に対して義務付けることを求める事案である。