事件番号平成26(ワ)1690
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年3月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称建築用パネル
事案の概要本件は,発明の名称を「建築用パネル」とする特許第2898893号に係る特許権(以下「本件特許権1」といい,その特許を「本件特許1」という。また,その願書に添付した明細書及び図面〔別紙特許第2898893号公報(甲2)参照〕を併せて「本件明細書1」という。)及び発明の名称を「壁パネルの下端部の支持構造」とする特許第3455669号に係る特許権(以下「本件特許権2」といい,その特許を「本件特許2」という。また,その願書に添付した明細書〔訂正審判事件(訂正2014-390173)の平成26年12月18日付け審決(平成27年1月6日確定)により訂正されたもの。別紙訂正明細書(甲37の1の別紙)参照〕及び図面〔別紙特許第3455669号公報(甲4)参照〕を併せて「本件明細書2」という。なお,本件特許1及び同2はいずれも平成15年6月30日以前にされた出願に係るものであるから,本件特許1及び同2に係る明細書は,いずれも特許請求の範囲を含むものである〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)を有する原告が,別紙被告製品目録記載の各製品(以下,同目録記載の番号〔請求の減縮があったため番号が連続していない。〕に従い「被告製品1-1」などといい,被告製品1-1,同1-2,同4-1及び同4-2を併せて単に「被告各製品」という。)は,本件明細書1の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明1」という。なお,特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか否かは,請求項ごとに判断されるべきことに鑑み,以下,本件特許1のうち本件発明 1に係る特許を「本件発明1についての特許」ということがある。)の技術的範囲に属するから,被告が被告各製品を輸入,使用,譲渡又は譲渡の申出(譲渡のための展示を含む。以下同じ。)をする行為は本件特許権1を侵害する行為であり,さらに,被告各製品を使用して生産される壁パネルの下端部の支持構造(以下「被告支持構造」という。)は,本件明細書2の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明2」という。また,本件特許2のうち本件発明2に係る特許を「本件発明2についての特許」ということがある。)の技術的範囲に属するところ,(ⅰ) 被告が被告各製品を使用する行為は,本件特許権2を侵害する行為である,(ⅱ) 被告が被告各製品を輸入,譲渡又は譲渡の申出をする行為は,被告各製品の購入者を道具として被告支持構造を実施するものとして本件特許権2を侵害する行為である,(ⅲ) 被告各製品は,被告支持構造の生産にのみ用いる物であるから,被告が被告各製品を輸入,使用,譲渡又は譲渡の申出をする行為は,本件特許権2を侵害するものとみなされる(特許法101条1号)(ⅳ) 被告各製品は,被告支持構造の生産に用いる物であって本件発明2による課題の解決に不可欠なものであるから,被告が,本件発明2が特許発明であること及び被告各製品が本件発明2の実施に用いられることを知りながら被告各製品を輸入,使用,譲渡又は譲渡の申出をする行為は,本件特許権2を侵害するものとみなされる(同条2号)と主張して,被告に対し,①本件特許権2の侵害を原因として,特許法100条1項に基づき,被告各製品の輸入,使用,譲渡及び譲渡の申出の差止めを求めるとともに,②本件特許権2の侵害を原因として,同条2項に基づき,被告各製品及びその半製品の廃棄を求め,併せて,③特許権(本件特許権1及び同2)侵害の不法行為による損害賠償請求権(ただし,侵害期間は,本件特許権1については平成23年1月1日から平成26年12月21日まで,本件特許権2については平成23年1月1日から平成27年4月20日までである。)に基づき,損害賠償金の一部である7370万9039円及びこれに対する平成26年1月23日(原告の主張に係る遅延損害金の起算日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(なお,本件特許権1の侵害による損害賠償請求と,本件特許権2の侵害による損害賠償請求とは,侵害期間並びに損害額及び遅延損害金が重複する範囲につき,選択的請求の関係にある。)事案である。
事件番号平成26(ワ)1690
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年3月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称建築用パネル
事案の概要
本件は,発明の名称を「建築用パネル」とする特許第2898893号に係る特許権(以下「本件特許権1」といい,その特許を「本件特許1」という。また,その願書に添付した明細書及び図面〔別紙特許第2898893号公報(甲2)参照〕を併せて「本件明細書1」という。)及び発明の名称を「壁パネルの下端部の支持構造」とする特許第3455669号に係る特許権(以下「本件特許権2」といい,その特許を「本件特許2」という。また,その願書に添付した明細書〔訂正審判事件(訂正2014-390173)の平成26年12月18日付け審決(平成27年1月6日確定)により訂正されたもの。別紙訂正明細書(甲37の1の別紙)参照〕及び図面〔別紙特許第3455669号公報(甲4)参照〕を併せて「本件明細書2」という。なお,本件特許1及び同2はいずれも平成15年6月30日以前にされた出願に係るものであるから,本件特許1及び同2に係る明細書は,いずれも特許請求の範囲を含むものである〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)を有する原告が,別紙被告製品目録記載の各製品(以下,同目録記載の番号〔請求の減縮があったため番号が連続していない。〕に従い「被告製品1-1」などといい,被告製品1-1,同1-2,同4-1及び同4-2を併せて単に「被告各製品」という。)は,本件明細書1の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明1」という。なお,特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか否かは,請求項ごとに判断されるべきことに鑑み,以下,本件特許1のうち本件発明 1に係る特許を「本件発明1についての特許」ということがある。)の技術的範囲に属するから,被告が被告各製品を輸入,使用,譲渡又は譲渡の申出(譲渡のための展示を含む。以下同じ。)をする行為は本件特許権1を侵害する行為であり,さらに,被告各製品を使用して生産される壁パネルの下端部の支持構造(以下「被告支持構造」という。)は,本件明細書2の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明2」という。また,本件特許2のうち本件発明2に係る特許を「本件発明2についての特許」ということがある。)の技術的範囲に属するところ,(ⅰ) 被告が被告各製品を使用する行為は,本件特許権2を侵害する行為である,(ⅱ) 被告が被告各製品を輸入,譲渡又は譲渡の申出をする行為は,被告各製品の購入者を道具として被告支持構造を実施するものとして本件特許権2を侵害する行為である,(ⅲ) 被告各製品は,被告支持構造の生産にのみ用いる物であるから,被告が被告各製品を輸入,使用,譲渡又は譲渡の申出をする行為は,本件特許権2を侵害するものとみなされる(特許法101条1号)(ⅳ) 被告各製品は,被告支持構造の生産に用いる物であって本件発明2による課題の解決に不可欠なものであるから,被告が,本件発明2が特許発明であること及び被告各製品が本件発明2の実施に用いられることを知りながら被告各製品を輸入,使用,譲渡又は譲渡の申出をする行為は,本件特許権2を侵害するものとみなされる(同条2号)と主張して,被告に対し,①本件特許権2の侵害を原因として,特許法100条1項に基づき,被告各製品の輸入,使用,譲渡及び譲渡の申出の差止めを求めるとともに,②本件特許権2の侵害を原因として,同条2項に基づき,被告各製品及びその半製品の廃棄を求め,併せて,③特許権(本件特許権1及び同2)侵害の不法行為による損害賠償請求権(ただし,侵害期間は,本件特許権1については平成23年1月1日から平成26年12月21日まで,本件特許権2については平成23年1月1日から平成27年4月20日までである。)に基づき,損害賠償金の一部である7370万9039円及びこれに対する平成26年1月23日(原告の主張に係る遅延損害金の起算日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(なお,本件特許権1の侵害による損害賠償請求と,本件特許権2の侵害による損害賠償請求とは,侵害期間並びに損害額及び遅延損害金が重複する範囲につき,選択的請求の関係にある。)事案である。
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